株式の配当の節税と確定申告について
令和5年度の確定申告が始まってますねー
私も毎年行っています。現在は給与所得者なので申告の義務はありませんが、毎年どのくらい還付されるか確認したい派なので、あえて毎年行っています。
株式の配当金は、基本的に所得税15%、住民税5%が源泉徴収されています。(復興特別所得税は除く)
そのため、所得税→確定申告してほかの所得と合算して配当控除を受ける。
住民税→すでに源泉徴収されているため、申告不要として5%課税のまま
という選択をすることができました。
が、2024年(令和5年分)の確定申告から所得税と住民税の申告方法を別々にすることができなくなりました。
どっちが有利になるか、検討する必要があります。
また、確定申告をすることを選ぶと、住民税計算の際の所得が上がりますので、国民健康保険料や各種住民税の所得で判断しているサービスなどが受けられなくなる可能性があったり、扶養から外れる。ということも考えられます。
様々な角度から検討し、より有利な方法で手続きしたいですね。
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