罪刑法定主義
つづき
我が現行法において、罪刑法定主義に関する直接の定めはない。しかし、日本国憲法にこれに関連する詳細な規定が存する。まず、憲法31条がこれである。31条にいう「法律の定める手続」とは、「法の適正な手続」をいい、「法律」とは成文法、しかも国会において法律の形式で制定された狭義の法をいう。また、「手続」とは刑事手続きだけでなく、それに適用されるべき実体法をも意味するものと解するべきである。(「デュー・プロセス」)後述。というのも形式的に法律があれば、どのような犯罪でも、どうのような刑罰でも規定して解することはできず、それらは社会観念上是認され、かつ、相互に均衡するものでなければならないからである。また、憲法73条6号但書に刑罰は原則的に狭義の法律によるべき旨が、39条前段に刑罰不遡及の原則が表明されている。
参考文献
中央大学模擬スクーリング
只木誠 2021 【罪刑法定主義】 レデュメより
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?