過失責任
民法709条「故意または過失によって他人の権利または法律上保護された利益を侵害したものは、これによって生じた侵害を賠償する責任を負う。」としている。人は「故意または過失」によって他人の権利を侵害した場合にのみ責任を負い(加害者に故意または過失がないときは、加害者はその損害を賠償する責任はない)、また、自己の行為についてのみ責任を負う(他人の行為については責任を負わない)、というものである。
そして、ここで注目してもらいたいのは、この中の「過失」という言葉である。過失というのは、簡単に言うと「不注意」のことを意味するが、法的には、「予見可能性に基づく結果回避義務」と解されている。すなわち、リスクについて予見があった場合に限って、加害者は責任を負えばよいというのである。
引用文献
永井和之 森光 2020 第3版法学入門 中央経済社 130ページ