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#720 広報論34|広報担当が知っておきたい法律知識

今日は表題の通り、ちょっと視点を変えて「広報担当が知っておきたい法律知識」に関して紹介しましょう。


広報担当はなぜ法令順守が必要なのか?

説明するまでもなくお分かりと思いますが、後方の業務は「多くの人に見てもらう」ことが業務内容となりますので、その見てもらう為に開示した「情報が法令順守しているか」が重要になるんですね。

よって、広報担当の法律との関りは、自ら広報活動(アウトプット)した内容に関して、抜けとも漏れ、アラがあったりした場合に発覚することが多く、基本的に自分で発信した内容にミスがあり、自分の首を絞めてしまうケースが多いんです。

だったら何もしなければいいじゃないかと思うかもですが、そうすると広報の存在意義が無くなってしまうんですよね笑


広報担当が意識しなければならない法律

1. 景品表示法

まずこちらですね。
当然と言えば当然の話なのですが、この「商品やサービスの品質や内容、価格などを偽って表示したり、過大な景品類を提供したりすることはダメ」という法律です。

故に、実際にはダメな商品を「すごく良い」と言うのはNGですし、根拠なく事実に基づかない誇張をしたり、「No.1」とか科学的根拠がない説明をしたり、実際の販売価格を安く表示したりetc…
と、他にも色々なケースがあったりするようですが、嘘をつくのはダメと言う話です。


2. 著作権

著作権はその名の通り、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利ですね。
故に、広報業務でやりがちなのが「無断転用」となります。

パンフレットでAさんが作った背景画像などを無断で使うのも、
プレスリリースでBさんが作った人物画像を無断で使うのも、
コーポレートサイトでCさんが作ったアイコンを無断で使うのも、
全てNGですし、無断でなく断りを入れたらよいのかと言うと違いますね。
著作者の許諾があってこそ、使用可能になるという次第です。

なので「引用」という形をとって紹介するケースもすべてOKではないと理解しておきましょう。

① 既に公表されている著作物であること
② 公正な慣行に合致すること
③ 報道、批評、研究等のための正当な範囲内であること(著作権法32条1項)
④ 出所の明示がなされていること(著作権法48条1項1号)

印刷用語集:引用の要件


3. 肖像権・プライバシー権

著作権と肖像権、共に「権利者の名誉を守ろう」という意味では一緒くたにされることが多いのですが、下記のような違いがありますね。

著作権:著作物を創造した著作者本人のみの権利
肖像権:全国民に等しく与えられた権利

肖像権で多いケースは、「従業員の写真の利用」などですね。
コーポレートサイトやSNSでの実名・写真の公開など、しっかりした会社は「掲載の許諾」を従業員一人一人に入社時に記載してもらったりするんですが、多くの会社がこの辺がルーズになってしまっています。
しっかりこの点は徹底する必要がありますね。


4. 不正競争防止法

これは下記のように紹介されております。

不正の利益を得る、あるいは他人に損害を加える目的(図利加害目的)で、他人の商品等の表示と同一または類似するドメイン名を使用する権利を取得する行為を禁止する。

不正競争防止法とは?対象となる行為や注意点をわかりやすく解説

これはわかりやすく言うと、「パクっちゃダメ」「紛らわしい内容はダメ」という事です。
「誇大広告」などもここに含まれるので、景品表示法と近しいですね。


まとめ

代表的なものをあげてみましたが、まだまだこのテーマは深いですね。

ちょっと趣旨が異なるので今回は割愛しましたが、企業が広報活動で行う「SNS」の法律リスクなども次回は掘り下げていきたいと思います。
覚えてたらですが・・・笑


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