【ノート】「である」ことと「する」こと①
こんにちは、すたんどと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回から数回にわたって(気力と体力が続けば、全15回を予定)、丸山眞男の『日本の思想』(岩波新書)に収められている「「である」ことと「する」こと」について行うオンライン読書会用に作成した資料を掲載していきたいと考えています。
この資料の作成手順としては、
①通読、
②再読して、重要と思われる「語句」と「文」について書き出し、
③語句については、主としてウィキペディアの説明を加える、
④文については、コメントを書き加える、
ということになります。
なお、本稿は有料設定をしておりますが、最後まで読めます。その上で、カンパに足りるとお考えいただけたら、投げ銭をお願いいたします。ご検討ください。
※ 凡例① 【 】 → 重要(と思われる)語句または転載。
凡例② 転載中の太文字は、本文では「傍点」部分です。
凡例③ p.169の10 → 169ページの10行目を示します。
2020年7月11日~、よりみちオンライン(第61回~)資料①
【「である」ことと「する」こと】p.169-199
1958年10月:岩波文化講演会、『毎日新聞』1959年1月9-12日改稿。1961年11月、岩波新書『日本の思想』の一部として刊行。
【丸山眞男】
まるやま・まさお、1914~1996年。日本政治思想史。
小見出し①「権利の上に眠る者」
【末弘厳太郎】p.170の4
すえひろ・いずたろう、1888~1951。民法、労働法、法社会学。
【日本国憲法第12条】p.171の2
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
【日本国憲法第97条】p.171の5
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
【ナポレオン3世のクーデター】p.171の11
1851年、国民議会に対して起こしたクーデター。皇帝に即位(第二帝政、1852-70)。
【ヒットラーの権力掌握】p.171の12
1933年1月30日、ヒトラー内閣成立。
【アメリカのある社会学者】p.171の14
検索しましたが、見つからず。
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【国民はいまや主権者となった、しかし主権者であることに安住して、その権利の行使を怠っていると、ある朝目ざめてみると、もはや主権者でなくなっているといった事態が起るぞ】p.171の8
【自由を祝福することはやさしい。それに比べて自由を擁護することは困難である。しかし自由を擁護することに比べて、自由を市民が日々行使することはさらに困難である】p.171の14
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コメントと意見
・コメント① 昨日そうであったからといって、今日そうであるとは限らない。不断の更新・刷新が不可欠であると言っているのではないか。
・コメント② 近代の「原理」の一つとして、「変化」を善とし、「向上」や「発展」、「前進」と見なすことがあるのではないか。
・コメント③ しかしながら、発展と見なされがちな「変化」であっても、その内実は検討されなければならないと思う。中には、「変えるべきではないもの」「守るべきもの」があるのだと思う。
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今回は以上とさせていただきます。お読みいただき、ありがとうございました。次回の丸山読書会は、8月15日(土)20時からを予定しております。初回参加をご希望の方は、私のTwitterアカウント、
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