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1人で始める相談支援事業所

合同会社設立の進め方

こんにちは!相談支援専門員で独立を目指すソーシャルワーカーの「Ao」です。今回は、1人で相談支援事業所を立ち上げようと考えている方向けに、私の計画をもとに合同会社を設立する流れをお話しします。


1. どうして「合同会社」を選んだの?

まず、法人の形態を選ぶときに、「合同会社」にした理由をお伝えします。相談支援事業所を個人でやろうと思うと、どうしても法人格を持たないといけないんですね。個人事業主ではダメなので、法人を作る必要があります。

そこで、株式会社やNPO法人、一般社団法人なんかも検討しましたが、私は「1人で始める」「初期費用をできるだけ抑えたい」「柔軟に運営したい」と考えたので、「合同会社」を選びました。

合同会社のメリット

  • 設立費用が安い:株式会社だと設立に20万円近くかかりますが、合同会社だと約6万円でOKです。

  • 手続きが簡単:合同会社は定款の認証が不要なので、定款を作って法務局に提出するだけ。これでOK!

  • 運営が柔軟:1人でやるなら意思決定も自分だけでできるので、会議とかの手間も省けます。

2. 具体的な設立手順

では、どうやって合同会社を作るのか、順を追って説明しますね。

Step 1: 定款を作る

定款っていうのは、会社の基本ルールを定めた書類のことです。Wordやオンラインツールで簡単に作れます。

  1. 会社の名前を決める

  2. 住所を入れる

  3. 事業内容を明記(「相談支援事業」「障害者向けの計画相談支援」といった感じ)

  4. 資本金を決める

この定款をPDF化して印刷し、自分の実印を押すだけ。合同会社は、株式会社みたいに公証役場で認証してもらう必要がないので、手間が少ないんです。

Step 2: 法務局に設立登記を申請

定款ができたら、次は法務局に行って設立登記を申請します。このとき、以下の書類を準備します:

  • 定款

  • 設立登記申請書

  • 資本金を払った証拠

  • 印鑑届出書(会社の印鑑を法務局に登録します)

ここでの注意点は、「資本金を自分の口座に振り込むこと」。通帳の写しを添付するので、忘れずに準備しておきましょう。

あとは、法務局で登録免許税(6万円)を払って、申請するだけ。申請してから1〜2週間で登記完了の通知が届いたら、法人設立は完了です!

3. 事業所の物件を探す

法人ができたら、次は事業所の物件を探します。相談支援事業所を開くには、専用の事務所が必要です。私の場合、家賃の負担を抑えたいので、駅からちょっと離れた物件を候補にしています。

ただし、ここで注意したいのが「事前協議」。事業所として使用する物件が基準を満たしているか、事前に行政と相談することが必要です。なので、いきなり契約せずに、まずは候補の物件を見つけて行政に確認してもらいます。

4. 指定申請の準備

物件が決まったら、いよいよ事業所としての指定申請を行います。これは事業所の所在地を管轄している都道府県や市区町村に申請します。

申請のときに用意する書類はけっこう多いです:

  • 事業計画書

  • スタッフの体制表(最初は1人ですが、将来的な採用計画も入れます)

  • 事業所の設備状況(物件の図面とか写真)

  • 定款の写し(最初に作ったやつ)

  • 法人登記簿の謄本(法務局で取得します)

これをまとめて、行政の窓口に持っていき、確認を受けて無事に指定をもらえれば、晴れて「相談支援事業所」としてスタートです。

5. 実際の運営準備

指定を受けたら、あとは実際の業務を始めるだけです。最初は1人なので、業務が回るか不安なところもありますが、事業の基盤をしっかり作り、今後スタッフを雇うことも視野に入れています。

例えば、こんな準備をしています:

  • 業務マニュアルを作る(1人でも手順を明確にする)

  • 広報活動(チラシ作成やウェブサイトの準備)

  • 相談者との対応方法を整理(よくある質問にどう答えるか、など)

これからの事業展開としては、まずは地域に根ざしたサービスを目指し、少しずつ事業規模を拡大していきたいです。


こんな感じで、合同会社の設立から事業所の立ち上げまでをざっくりと私の計画をお話ししました。これから相談支援事業を始めたいという方の参考になれば嬉しいです!

質問があれば、ぜひ教えてくださいね。

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