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みなし残業 法律がいつも働く人の味方とは限らない・・・

また昔話から・・・
新卒で働いた会社はメチャメチャ忙しく労働時間長く、
その分、給料も良くて、なんと初任給が30万円を超え!
 ・基本給 215,000円
 ・みなし残業手当 90,000円
 合計 305,000円
だった気がします。

「社会人になったら、たっぷり働いてたっぷり稼ごう!」
と思っていた僕にとっては、忙しいけど給料の高いこの
待遇は理想的でした。

ところがある日、
「労基(労働基準監督署)が入ったから、皆さんに残業代を
払えなくなったその分、定時で帰るように」
と急転直下、給料は基本給のみに、会社は5時に帰ることに。
給料下がったのに早く帰っても、飲みに行く気にもならない、
見知らぬ東京の地で楽しい遊びも知らない、
一気に気が抜けたのを覚えています。

当時の僕からしたら、
「余計なことするなよ、労働基準監督署っ!!」
です。

先日、顧問先の社長さんから
「社員に100時間のみなし残業手当を付けたいのだけど、
良いだろうか?」
という相談を受けました。
残念ながら答えは「否」。

労働基準法に月の残業時間の上限が45時間と決められ
ているので、これを超える残業代を最初から取り決める
ことは違法となってしまいます。
(もちろん、だからってお客様に頭ごなしに「ダメ」なんて
言わないですよ。)

この社長さんは、決して月100時間も残業をさせたいわけで
はなく、忙しい月に頑張ってくれている従業員さんたちに、
閑散期も同じように残業代を出すことで、従業員さんの
収入増を後押ししたい、と言う意図があってのことであり、
早く仕事が終われば早く帰れる会社でもあるので、
従業員さんにとってこの「みなし残業100時間」を導入すれば、
「稼げる制度」となるはずだったのですが、そこに法律の壁が
立ちふさがる、という構図となりました。

労働に関する法律は、労働者にとって
 ・給料単価は高く
 ・労働時間は短く
なるように制定、改正を繰り返していきますが、
それが必ずしもすべての労働者味方しているとは限りません。

「働くだけ働いて稼げるだけ稼ぎたい」
労働者も中にはいます。
そういった方にしてみたら、
「余計な事決めるなよ、労働基準法!!」
な場合もあるんですね。

でも、法律は守らないといけません、
僕もお客様を守るために法令順守は口を酸っぱく言います。
大切なのは、
「法律の範囲で会社にとっても従業員さんにとっても良い制度」
を作って行くことです。

先ほどの社長さんとは社長の意向と従業員さんたちの希望を
踏まえて、お互いが気持ちよく働ける制度設計をご提案しました。

「法律だから守って下さい」は、
言うのは簡単です。
それだけなら、社労士は要らないです
(労基に行って窓口に相談すれば済む)。

企業にとって、従業員さんにとって、お互いに良い状況を
作って行くのが、社労士の仕事だと思っています。


最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。




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