推しの権利のため「清く正しいファン」でありたい!【肖像権編】
こんにちは!IZANAMI編集部です!
SNSで推しの写真や動画を見るのってすごく楽しいですよね!でも、公式や本人以外の人が載せているのを見て「法律的に大丈夫なのかな?」と思った経験はありませんか?👀
今回は「肖像権」について、基本的な考え方や注意しておきたいことをおはなししていきます💕
⚡ご注意⚡
弁護士など権利を扱う専門家ではないので、あくまで参考としてご覧ください。何か間違いや考慮に欠ける点があればご指摘ください!💦
💗肖像権って何?2つの側面があるってほんと?
肖像権とは「知らない間に他人によって自分の写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公開されないように主張できる権利」です!✨
明文化されてはおらず、過去の裁判例によって一般化された権利です👀
憲法第13条の「幸福追求権」から派生した考え方になります。
わかりやすく言うと、「みんなが自由に幸せを追求できるよ、でも他の個人に損害を与えない範囲で、誰もが損失を被ることなく自分の幸せを追求しようね」ということ💡
勝手に写真を撮られる・公開されるというのが、この個人の「幸福」を脅かして損失を与えかねないから、「肖像権」として守ろう!という考えです。
そしてこの肖像権には、人格的価値を保護する「プライバシー権」と財産的価値を保護する「パブリシティ権」という2つの側面があります!
◆プライバシー権(人格権)
個人が特定できる情報や私生活を、勝手に公開されないように保護する権利のことを「プライバシー権」といいます!
これは普通に生活している一般人にも認められている権利です。
誰でも住所をさらされたり顔写真を勝手に拡散されたら、精神的苦痛に加え、悪用されるおそれなどあらゆる被害を被りますよね💦
そういったことがないように、その人の人格的な価値を保護する目的で、人格権に則して定められています!
◆パブリシティ権(財産権)
よく「◯◯さんオススメ!」「〇〇監修」とか、有名人の名前や写真のついた商品を見かけませんか?👀
モデルさんが使っているなら効果がありそう!有名シェフ監修ならきっと美味しいだろう!という感じで、その商品の魅力や説得力がより増して見えると、わたしたち消費者はつい手に取ってしまいます。
つまり芸能人などの有名人は、その肖像や氏名がさまざまな商品や広告に利用されることで、経済的な価値を生み出すことができます💰
そういった力を無断で使用されることがないように、その有名人の経済的価値を保護するためにある権利が「パブリシティ権」です!
🔥肖像権の侵害になるのはどんな時?
肖像権は、法律では明文化されていないので、侵害に該当するかどうかの基準も明確に定められているわけではないのが現状です💦
しかし過去の判例から、「被撮影者の受忍限度(※生活妨害を受ける側の人が、社会共同生活のうえでこの程度までは我慢すべきだと評価される範囲)」を見て判断される傾向にあるようです!
つまり、撮影場所や目的、被撮影者の社会的地位やその影響度を考慮して、「社会生活上大きなダメージを受けるかどうか」で判断されます📌
具体的にはこんな感じです👇
【肖像権の侵害になる可能性が高いケース】
【肖像権の侵害になる可能性が低いケース】
🌈こんな場合は?具体的なケースを紹介!
ケース①
推しに遭遇した。一緒に写真を撮ってもらい、SNSに上げた。
たまたま行った飲食店などで、有名人のプライベートな時間に居合わせることもありますよね!場合によっては写真撮影に応じてもらえることも。
嬉しくて、つい無許可で自分のSNSにアップしていませんか?💦
写真の「撮影」だけでなく「公開」も必ず本人の許可が必要です!✨
SNSにアップしたい場合には、「載せてもいいですか?」と一言、公開の許可まで取るようにしましょう💕
もし断られた場合には、心に留めておくのみにしてくださいね!
ケース②
推しの公式SNSの写真を保存して、自分のSNSにアップした。
たとえ公式ページなどですでに公開されている画像であっても、許可なく自分のSNSに写真をアップするのは「無断転載」になります💦
また、それがカメラマンなどの第三者が撮影した写真作品であった場合には「著作権」の侵害にあたる可能性も。
転載したい場合には権利者本人の許可を取るか、SNS自体に装備されている「リポスト」などの引用機能を使って、推しの権利を守りましょう!✨
ケース③
推しの写真を使用して作った自作グッズを、フリマアプリで販売した。
推しのグッズを自作する方も多いですよね!それを私的に利用するのであれば問題はないといえます。
では、推しの写真を使って作成した自作グッズをフリマアプリなどで販売した場合はどうでしょうか?💦
利益を得るために有名人の氏名や肖像などを使う場合には、パブリシティ権・著作権を保護するために「ライセンス契約の締結」が必要です💡
許諾を受けるためには、許諾権限を持つ者(ライセンサー)との交渉を行わないといけません。
実際には、個人で許諾を得ることは難しいので一般的ではないです。また、販売しなければ権利の侵害にならないというわけでもありません!
利益を得ないからといって、不特定多数の人に大量にグッズを配布するなどしたら、それは私的利用の範囲を超えてしまいます…💦
私的利用のつもりでも権利の侵害と判断されるリスクがある限り、自作グッズを大量にプレゼントすることも避けましょう!
ケース④
推しが載っている雑誌を買って、その内容をSNSにアップした。
そもそも雑誌は「著作物」です。お金を出して雑誌を買っても、購入したのはその雑誌の「所有権」だけ。雑誌の「著作権」は出版社にあります💡
そして写っている人が有名人だからこそみんなが買うのも事実。このような有名人の「顧客誘引力」を保護しているのが「パブリシティ権」でした。
そのため、雑誌を複製して転売したりSNSにアップしたりすることは、著作権・パブリシティ権利を侵害する行為になってしまいます💦
雑誌の表紙だけ、各ページの一部分だけの場合でも同様です!
じゃあどんな投稿ならいいの?というのが気になるポイント。
雑誌を読んだ自分自身の感想をSNSに投稿すること自体は問題ありません!
「先週発売の◯◯、あのページのショットがすごくよかった!✨」
「◯月号の推しの特集最高だった!みんなにもぜひ見てほしい!」
こんなふうに感想を綴るのは大丈夫です!
また、出版社(権利者)自身が公開している写真投稿を引用するのもOK。
ただし中のテキストの一節などを紹介したい場合には、引用ルールに則って出典元の記載や、該当箇所が引用であることを明示する必要があります。
無断転載などの違法な方法はやめて、できるだけ自分の言葉でみんなに魅力を伝えるようにしましょう💕
🎨著作権との関わりは?
有名人の写真や有名人が載っている著作物には、肖像権だけでなく著作権も発生する場合があるということを前述しました。
「それぞれの権利の帰属先がこんがらがる…💦」
「結局、許可のないSNS転載では誰の権利をどう侵害するの?」
という方のために、わかりやすくまとめてみました!
そもそも撮影者であるAさんも、推しの許可なく写真を撮影・公開することはできません。
そして自分が被写体だからといって、推しも撮影者Aさんの許諾を得なければこの写真(著作物)を自由に使うことはできません。
わたしたちファンは、撮影したAさんの「著作権」と、被写体である推しの「肖像権(特にパブリシティ権)」の両方に配慮する必要があります。
無断でSNSにこの写真作品をアップするという行為は、撮影者Aさん、推しの両者の権利を侵害することになってしまいます💦
推しの活動に関わるあらゆる権利を守るためにも、ファンとしてぜひ覚えておきましょう!✨
著作権については、今後より詳しく別の記事でまとめようと思っているので、お楽しみに!💕
💎推しのために権利を守れるファンになろう!
今回は推しの権利を守るために覚えておきたいことをおはなししました!
自分がした行為が、推しを傷つけたり活動の妨げになるのは悲しいし、絶対に避けたいですよね💦
大好きな推しのために。権利も守れる「清く正しいファン」として、これからもたくさんの愛を伝えましょう💕
最後まで読んでくれてありがとうございました!