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自立支援医療制度を利用してうつ病治療を1割負担で受けている話

うつ病でもう2年半ほど精神科クリニックに通院している。
療養のため働けない今の私にとって医療費の負担はつらいが「自立支援医療(精神通院)」という公的な制度によって負担を軽減できている。

精神科に定期的に通院が必要な人なら気軽に利用できる制度なので未利用の方はぜひ申請を検討してほしい。

自立支援医療(精神通院)とは

医療機関にかかった際、私たちは基本的に医療費の3割を窓口で支払う。
しかし自立支援医療(精神通院)を適用すると精神科の通院にかかる医療費が1割負担に軽減される。
しかも所得に応じて月額の医療費負担の上限があり(現在の私の場合は月5,000円まで)それを超えた分は支払いが免除される。

自立支援医療ではかかりつけの精神科病院またはクリニック1か所と、薬局などを登録でき(薬局は自治体によっては複数登録が可能)そこでの精神疾患についての診察代・薬代が対象となる。

なお、登録外の医療機関での支払いや、精神疾患以外の医療費、入院費は精度の対象外である。また、診断書などもともと保険適用外の費用も対象外。

利用できる医療機関は市区町村webサイトなどで公開されている場合が多い。

*自立支援医療の詳細は厚生労働省サイトを参照のこと。

自立支援医療 利用の実際

以下は私がこの制度を利用した経験談だ。
自治体や医療機関によって取り扱いが異なる場合があるのであくまでも参考程度に読んでいただきたい。

最初のクリニックでは自立支援医療を利用せず

うつ病を発症して最初のクリニックでは自立支援医療のことを知らされなかったため利用せず数か月通院していた。
1回の通院でクリニックでの診察代と薬代、休職のための診断書代を合わせて1万円ほどかかっていた。
働けず収入が減ったなかでこの出費は痛いものであった。
この制度を知っていたら、と悔やまれる。

転院先で自立支援医療を勧められる

自宅療養を指示され実家近くのクリニックに転院。
そこの初診にて自立支援医療の利用を勧められ、当日の診療から1割負担になった。
現在は診察代は480円、薬代は数百〜数千円の負担ですんでいる。

受診には受給者証と自己負担上限額管理票を持参

クリニック受診や調剤薬局には毎回「自立支援医療 受給者証」と「自立支援医療費 自己負担上限額管理票」を持っていく。

受給者証とは自治体が発行する証明証であり、上限額管理票とは月ごとの医療費の金額を整理するためのノートだ。

申請は診断書を持参して市区町村役場で

自立支援医療の利用には精神科医による所定の書式の診断書が必要だ。
それを持参して役所(障がい福祉課など)で申請書を記入する。

詳しくは申請前に役所に問い合わせていただきたいが、診断書のほか本人確認書類、健康保険証、マイナンバーのわかるもの、印鑑(不要な場合もある)、医療機関・薬局の名称・所在地・電話番号がわかるものを持っていけば安心だ。

医療機関によっては役所に行かずとも申請が可能な場合もあるようだ。

申請後、審査や所得の調査には数か月かかりその後に受給者証が発行されるが、私の場合はその間も申請の控えを見せることで1割負担で受診できた。

有効期間は1年。毎年の更新が必要

自立支援医療受給者証の有効期間は1年で、毎年役所に行って更新手続きが必要だ。
ただし診断書は2年に1度の提出でよい。
診断書は精神障害者保健福祉手帳の更新用と兼ねることができるので同時に更新すると費用および手間を抑えられる。

自立支援医療の特例措置

「重度かつ継続と認定され、かつ、一定所得以上の方にも自立支援医療が適用となり、月の自己負担額の上限が2万円となる」という特例措置が令和6年3月31日まで実施されている。
所得制限なく自立支援医療を利用できるということだ。

利用を検討している方はまずは市区町村役場の福祉課、あるいはかかりつけの医療機関に相談を。
経済的負担を軽くすることで安心して通院を継続して寛解を目指したい。

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