見出し画像

KINMAQ整体院はプライバシーと消費者保護への配慮を欠く。匿名での批判や疑問呈示に対して恫喝(実名暴露)するような社長がいる会社に勤めたいですか?

割引あり

趣旨:整体院の料金表示に関して、経営者に疑問を呈したら経営者が、私の実名を特定したとして、運営しているとされる治療院のURLを晒してきた(プライバシー侵害)。
また同整体院は法律で守秘義務を負っておらず、Googleマップの口コミ返答で、利用者が書いていない症状や既往歴を投稿している。

細かい説明は後の章に書いていますので、ひととおりこのセクションを読んでいただければ。

要旨

本記事で取り上げる菅原和侑氏は札幌でKINMAQ整体院を運営(フランチャイズ加盟)している株式会社EzoRehaの代表取締役である。
KINMAQ整体院は理学療法士(PT)資格保有者が施術を行っているが、整体院における法的な権限と責任は無免許施術者と同じである(後述)。
なので菅原氏は無免許施術を肯定し、無免許施術を批判する者をバカにする投稿をエックスで行っていた。

私はエックス(旧Twitter)やはてなブログなどのネット上のサービスにおいて、匿名で政治的意見を述べ、現役閣僚などの与党政治家も批判していた。また法律(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、あはき法)で治療業務を認められた鍼灸マッサージ師であることを明らかにしている。

私はエックスで菅原氏に対し、KINMAQ整体院のウェブサイトで料金表示が不明瞭なこと(2回目以降の施術料金が1万円以上し、割安にするためには回数券購入が必要にも関わらず、初回限定価格2,980円(75分)しか表示していない。)に疑問を呈した

KINMAQ整体院札幌琴似院のウェブサイトの「料金・施術の流れ」より

行政も、整体院の回数券販売のトラブルを問題視している。

東京都消費生活総合センター 整体院の回数券購入後の解約はできない?!
~継続的なサービスの契約をする時は注意が必要です!~

KINMAQ整体院でも回数券販売に伴うトラブルはあるようだ。

整形外科で首の痛みが原因と言われて湿布だけでは良くならなかったので、こちらの口コミを参考に2カ月前位にお試しコースで受診しました。
色々過去の病気やケガなどを聞いたりしているのは他とは違う点だとは思いましたが、最後の方に前売り回数券の話や治療の金額を見せられて現金も無かったため少し検討しようと考えていましたが、「回数券を購入しないと優先的に予約を取れない」などと言われそのまま帰れない雰囲気だったので、クレジットを使って約15万程で回数券を購入しました。
実際治療を行う際に、首ではなく足の靭帯から痛みが来ているとの判断のもと施術が行われました。
痛い場所を指圧のようにされるのですが、藁をもすがる思いで早く治りたい一心で痛みに耐えながら受けていました。
施術した部分はその時点では少し和らぐのですが、少しするともみ返しの反動で痛みがひどくなる為、湿布や痛み止めを飲むのが続いてまた一週間後に次の施術の日を迎えるというのが繰り返されました。
当初は、そういった事も理解した上だったのですが、10回程施術を受けてもその現象は全く変わらないどころか、新たな箇所の痛みや手の痺れまで出てきてしまいました。
その為、他の所で診てもらったところ、原因は当初の整形外科で言われた首の後ろ側で頸椎が圧迫されているためだと言われて、今の治療では返って悪化してしまう可能性があると言われました。
今の所で4回程治療を行っていますが、目に見えて右側の痛みは軽減され痺れも治まってきました。
その旨の苦情を申し伝えました。
謝罪されるだけで提案として他の担当に変わって治療をという話がありましたが、2ヵ月通って効果が無いばかりか逆に生活に影響が出る程悪化している所に行くなんて有り得ません。
回数券を購入する際に返金は受け付けられないとの説明があったので、まだ6回程あったので、金額にして5万円以上ですが、結果、症状が悪化したので15万近くと時間を無駄にしました。
強引な勧誘と他の方の口コミを信じて、高い金を払って治療を行っていましたが、あの時にハッキリと断れば良かったと後悔しかありません。

GoogleマップにおけるKINMAQ整体院柏院への口コミ

菅原氏は私の疑問投稿に対し、引用ポストで私を特定した趣旨で、実在する鍼灸マッサージ治療院のウェブサイトを晒す投稿を行った(後述)。
菅原氏はプライバシーへの配慮が無い人物である。

自分(自社)が権利侵害を受けていると考え(前掲の料金表示に対する疑問が権利侵害とは思えないが、読者の皆様はどう思われるだろうか?)、侵害者の実名を特定できたなら、まずはその者へ権利侵害を止めるように連絡すべきだろう。
菅原氏が晒した治療院のウェブサイトには住所や電話番号も記載されている。

なので菅原氏の実名暴露投稿は、自社にとって都合の悪い疑問や批判を封じるための恫喝行為としか言いようがない。

そして、同社が経営するKINMAQ整体院のGoogleマップへの口コミ返信においては、利用者が記述していない症状や既往歴を、自店の施術の効果の宣伝のために書き込んでいる

整体師を名乗り、営業するには特別な許可は不要であり、医師などのような守秘義務(刑法134条など)も法律で規定されていない。
なので同社が経営するKINMAQ整体院では利用者のプライバシーへの配慮は期待できないと考えた方が良いだろう。

KINMAQ整体院への転職を考えている、北海道の理学療法士の皆様には、菅原氏がどんなに耳障りの良いことを言っていても、疑問や批判に対して、実名暴露などの恫喝行為を平気でする人物だということを知っていただきたい。

またKINMAQ整体院で行っている施術は医師法やあはき法などに違反する違法な施術である。


KINMAQ整体院オーナーによるプライバシー侵害と発信者情報開示請求への対策(発信者の名誉と平穏を害するおそれ)

菅原氏が「晒し」目的で私の実名とされる者を暴露したのは下記ポストの内容から明らかである。
下記ポストの前にツリーとして、実在の治療院のURLを投稿している。


KINMAQ整体院オーナー(株式会社EzoReha代表取締役 菅原和侑氏)による晒し投稿

筆者は無免許治療や無免許マッサージに関し、文部科学大臣大臣であった林芳正(当時:現官房長官)や財務副大臣であった遠山清彦(当時:議員辞職後、貸金業法違反で有罪確定)を批判し、遠山清彦が代表を務めていたカイロプラクティック団体から発信者情報開示請求を受けたことがある。

また政治的な意見(萌え系コンテンツに対する表現弾圧への反対など)やプライベートな生活(主に陰キャ非モテ弱者男性的な)の感情を表現しており、生活の平穏の確保のためには匿名を維持する必要性は明らかである。

なので今後、匿名である他の人もKINMAQ整体院(株式会社EzoRehaがフランチャイズとして経営している札幌3院や将来開設する予定の帯広院)を批判して(誹謗中傷はダメですよ)、菅原氏や株式会社EzoRehaから発信者情報開示請求をされた場合、菅原氏が発信者の名誉や平穏な生活を害するために、発信者情報を用いる具体的な恐れがあることを開示拒否の理由として挙げることができる。

(発信者情報の開示を受けた者の義務)
第七条 第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

平成25年4月19日の東京地裁の判決で、正当な理由が否定され、原告の発信者情報開示請求が棄却された例です。

事件番号 平24(ワ)24740号
シンガポールの法人が管理する2ちゃんねる(現5ちゃんねる)の書き込みにおいて、名誉権や著作権を侵害されたとした原告が、損害賠償請求を目的に、発信者情報開示請求訴訟をしました。

訴訟前、原告は自身のブログで発信者に対し、「氏名住所が分かり次第、弁護士とは別に探偵や興信所があなたの全てを調べます。」「卑怯な小心者は,表舞台に引きずり出して、晒し者にして差し上げますよ。」などと記載していました。陳述書作成後にも「発信者の名前を公表する」旨の投稿をしていました。

<裁判の判決>
「開示を求めている発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする意図を併せ持っているものといわざるを得ない。」とし、正当な理由が否定され、発信者情報開示請求は棄却されました。

神田知宏弁護士監修:発信者情報開示請求が棄却されるケースは?2つの条件と裁判例を紹介

私のことを話しているのかどうか、知りませんが。

Googleマップの口コミにおけるオーナー返信での、利用者の症状や既往歴の公開

KINMAQ整体院ではGoogleマップの口コミに関し、書いてもらいたい内容をあらかじめ利用者に示しているそうである。

GoogleマップにおけるKINMAQ整体院札幌琴似院への口コミ


また口コミへの返答で、利用者側が書いていない、既往歴や手術歴も書いている。

https://maps.app.goo.gl/TdtKWaF5NNrz6WWK7

股関節まわりの痛みや凝りを改善したいと思い、知人からの情報で施術を受けました。
通院してみて、日常生活で痛みを感じることは無くなりました。長時間同じ姿勢を取る機会でも心配しなくて良いのが嬉しかったです。実際に効果を感じられるのが思っていたより早かったので、おすすめです。
先生も受付の方もお話しやすいので、通院しやすかったです。
ありがとうございました。

オーナーからの返信 1 年前
この度は当院のご利用並びに嬉しいコメントと高評価を頂き、誠にありがとうございます!

筋膜の施術により痛くて辛かった股関節痛が改善した事をとても嬉しく思っております。
〇〇様の場合姿勢の歪みが多く見受けられました。昔のお怪我や手術の影響から、筋膜の固さが出来てしまい姿勢が歪んでしまいます。そこから股関節周囲ににストレスがかかり疼痛が生じていたため、姿勢の改善が出来た事により症状の改善に至ったのだと考えております。

今後とも〇〇様のお力になり、もっと快適に過ごすことが出来るようにしっかりとお身体をみさせて頂きますので、今後ともKINMAQ整体院札幌琴似院をよろしくお願い致します。

Googleマップ KINMAQ整体院札幌琴似院の口コミより

口コミ投稿した利用者はケガや手術について書いてなかったが、オーナー側が返信で、ケガや手術歴を公開の場に書いているのである。
前述のように、投稿内容を指示した口コミ依頼(手術後の股関節痛が改善した、という指示内容)を受けてくれた時点で同意があったと解釈できる可能性もあるが。
投稿内容を指示した口コミ依頼をしてなかったら、どの時点で同意を取ったというのだ。

他にも

https://maps.app.goo.gl/bCQWM1BHa26rnx2h7

勉強に集中できるようになった

オーナーからの返信 6 か月前
貴重なレビューをありがとうございます‼︎

自立神経の乱れから動悸やトイレの近さがあり勉強に集中できないとのことでしたが、今は改善され勉強に集中できるようになって良かったです。

引き続き根本改善目指して頑張っていきましょう‼︎

Googleマップ KINMAQ整体院札幌白石院の口コミより

と、利用者が頻尿について書いていないのに、KINMAQ側は「トイレの近さ」と頻尿の悩みがあったことを公開の場に書いているのである。
利用者が書いた感想だけでは自律神経失調症や頻尿に対する効果があったことを示せないから、わざわざ書いたとしか思えないのである。

KINMAQ整体院札幌白石院の「自律神経失調症専門」のページより。「頻尿」が記載されている。

このようにKINMAQ整体院のGoogleマップでの口コミの返信で、利用者が書いていない、利用者固有の事情を書いているケースが多い。

一方法律で守秘義務が定められている弁護士による、Googleマップの口コミ返信では具体的な依頼内容・紛争内容・個別事情には触れない返信がなされている。
返信しない弁護士も多いが、刑事弁護で有名な亀石倫子弁護士はこまめに返信している。

菅原氏の投稿は批判に対する恫喝である。

私の実物と指摘された人物は、山形でKINMAQ整体院をフランチャイズ運営している会社に対して訴訟(不正競争行為差止請求)を起こしているので、読者の皆様は、批判者がどのような人物を知るかには実名を明かす必要性を感じるかもしれない。

しかし菅原氏は私または実物とされる人物がKINMAQ相手に訴訟を起こしている旨を投稿していない(記事執筆時点)
実物と指摘された鍼灸マッサージ師は治療院のブログで提訴を報告するブログ記事を書き、訴状も掲載している。
KINMAQ整体院を訴えている人物だと示したければそのブログ記事など、提訴していることがわかる記事を紹介すべきである。

また私は鍼灸マッサージ師であることを明らかにしており、後述するようにその立場である場合、整体師を違法な存在とみなすたり、批判することは矛盾しない。

中立的な立場や一般消費者などの立場を驕って、本来の自分の立場を有利にするような世論誘導をやっているなら実名を明かすことに意義を認めることもできないではないが、前述の通り、私が明かしている立場と意見は、客観的には自らにとって有利となる意見を述べているのであり、実名を暴露する必要性に乏しい。

前述したように菅原氏の実名暴露投稿は、私からの疑問投稿への応答で投稿したものであり、自らへの批判を封じるための恫喝と言わざるを得ない。

転職を考えられている北海道の理学療法士の皆様、批判的意見に対して恫喝して封じようとする社長がいる会社で働きたいですか?

ウェブサイトにおける不明瞭な料金表示(回数券販売を隠して、初回の格安料金のみ表示)

菅原氏が私の実名とされる治療院を暴露した投稿で引用していた投稿は以下のとおり(再掲)。

前述したとおり、KINMAQ整体院のウェブサイトでは初回の料金しか表示していない。初回限定価格として2,980円と表示している。

KINMAQ整体院山形南院ではあるが、以前は
「通常初回 5,980円(税込) → キャンペーン価格 初回 2,980円(税込)」
と表示していた。札幌3院も同様と思われる。

KINMAQ整体院山形南院のウェブサイトにおける、以前の料金表示

以前の書き方なら1回あたりの施術料金は5,980円以下だと考えるのが通常(初回に初診料がかかるケースも多い。)だと思う。
しかし回数券無しの場合、1回20分程度で11,000円だそうだ。

最悪の店。施術後にGoogle評価を促す店なので絶対に参考にしてはいけません。
他の方を見るとご年配の方がコメントを書いたボードを掲げさせられて写真を撮られ掲載させられていました。
印象操作でこの施術を良いと思い込まされているのでは?と感じました。

施工術よりも会話術に長けていて、
口コミの高評価を断りづらい雰囲気を作り出します。施術時間は非常に短く、能書きが長い、、、。

投稿写真を見て貰うと分かる通り、料金体制が余りにもヒドイ。1回20分で1万円の施術料金。それだけの技術は全く無い。施工自体は誰でも出来るマニュアルを遂行するだけの簡単なお仕事だと感じました。

googleの口コミは本当に参考になりません。
KINMAQの口コミ評価を見てください。
あり得ない程の高評価です。疑ってください。
私も施術後は星5の口コミをさせられました
やり方が汚いよ!なので私は本当の口コミを投稿しなおします。

皆さんも通われたら星5評価をするように促されますよ。

Googleマップにおける、KINMAQ整体院イオン北浦和院に対する口コミ投稿

1万円に消費税をつけて1万1千円である。下記の料金表の写真は前掲口コミで投稿されているものである。1回あたり6,600円になるのは40回の回数券(26万4千円)を購入した場合である。

KINMAQ整体院の料金表(前掲口コミのスクショ)利用者に見せているのだから未公表著作物というわけでもあるまい。

なお菅原氏は病院やクリニックのウェブサイトでメニュー表を見たことがないと述べているが、自由診療の場合、必要な料金を表示することが医療広告ガイドラインで定められている。
自由診療を行うクリニックでは以下のページのように、ちゃんと通常の診療料金を表示している。

五本木クリニックの料金表

なおKINMAQ整体院は、菅原氏が私の実物とされる人物(原告)から訴えられている裁判の和解協議において、原告が医療広告ガイドラインに準じた料金表示を行うように提案したのに対し、法的根拠が無いとしてその提案は拒否した。

KINMAQ整体院が被告となった裁判における、原告の和解協議書

細かい説明など

KINMAQ整体院という整体院のフランチャイズチェーン

私をフォローしていない、初めての方に説明すると、KINMAQ整体院というのは理学療法士(PT)資格保有者が施術を行う整体院のフランチャイズチェーンである。なお、PTの免許業務は医師の指示のもと、診療の補助としての理学療法であって、医師の指示が無かったり、病院・診療所以外の整体院において、行える業務はなんら医療免許を持たない者と変わることがない

(定義)
第二条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。

3 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。

(業務)
第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
2 理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条の規定は、適用しない。
(秘密を守る義務)
第十六条 理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする。

理学療法士及び作業療法士法

守秘義務

前掲のように、PTは「業務上知り得た人の秘密」を漏らしてはいけない。
秘密を漏らした場合、50万円以下の罰金となる(同法21条)。
しかしそれは理学療法士の「業務上」知り得た秘密であって、理学療法士の業務外で知った秘密は守秘義務の対象とはならない
そして理学療法士の業務は「医師の指示の下に、理学療法を行なうこと」である。なので、医師の指示のない、整体施術は理学療法士の業務ではない。よって整体業務で知った人の秘密を漏らしたとしても刑事罰に問われることはない

一方、医師の場合は刑法134条で守秘義務が定められている。
鍼灸マッサージ師も業務上の守秘義務と違反に対する刑事罰が法律で定められている。刑事罰が確定した場合には免許剥奪もありうる。
そして鍼灸マッサージ師は医師の指示なしでの施術も免許業務であるから、理学療法士(資格保有者)の整体業務と違い、守秘義務の免除は無い。

整体など無免許施術による健康被害と、免許保有者と無免許者の対立

本来、整体などの無免許治療業務はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)第12条により、医業類似行為として禁止されている。
しかし最高裁はこの禁止対象を人の健康に害を及ぼすおそれのある行為に限定した。
なので整体などの無免許治療は放任されることとなった。

その結果、整体などの無免許施術による健康被害が発生し、行政が報告書を出して注意を呼びかける事態となっている。
いわゆるずんずん運動事件(新潟、大阪で乳幼児が無免許施術で死亡した事件)や栃木祈祷師事件の遠因である。

判決によると、新潟市江南区の親族宅で2013年2月17日、男児の顔面に胸部を押し当てながら両足を踏ん張らせる姿勢を続けさせ、窒息死させた。

姫川被告は大阪市淀川区で昨年6月、神戸市の生後4カ月だった男児に「ずんずん運動」を施して窒息死させたとして、今年8月に大阪地裁で禁錮1年、執行猶予3年の判決を受け、確定した。〔共同〕

元NPO理事長に有罪判決 マッサージで男児死亡

栃木県で2015年4月、治療と称して1型糖尿病を患う男児(当時7)にインスリンを投与させず衰弱死させたとして、殺人罪に問われた建設業近藤弘治(ひろじ)被告(65)=同県下野(しもつけ)市=の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は被告側の上告を退けた。24日付の決定で「死の現実的な危険を認識していた」と述べ、死んでもやむを得ないという「未必の殺意」があったと認定した。一、二審判決の懲役14年6カ月が確定する。

 裁判では、母親から相談を受けた被告が男児にインスリンを投与させないようにした行為を殺害と認定できるかが争点だった。

第二小法廷は、被告は医学に頼らずに「難病を治せる」と標榜(ひょうぼう)し、母親に「インスリンは毒」「従わなければ助からない」としつこく働きかけて投与をやめさせたと指摘。「命を救うには従うしかない」と思い込んだ母親を「道具として利用」し、治療法に半信半疑だった父親も母親を通じて同調させたと指摘し、殺害行為に当たると判断した。

糖尿病男児にインスリン投与させず 最高裁が殺人と認定

そんなわけで鍼灸マッサージ師などの免許保有者は無免許施術を排除すべきと考える人が多い。私もその一人である。
よって、鍼灸マッサージ師を名乗っている匿名アカウントが整体施術を違法であり、根絶すべきだと言っていても客観的には整合性が取れている。
なので批判される整体師・整体院経営者が自らの正当性を示そうとする場合、匿名アカウントの実名を特定する必要性は無い

理学療法士の供給過多と整体業への進出

すでに述べたように、整体師と名乗り営業するのに特別な免許や認可は不要である。
一方、理学療法士は養成校の設立認可の規制が緩和されたことにより供給過多となっている。そのため待遇が低下してたり、就職にありつけないなどの問題が生じている。下記ツイートによると日本には世界のPTの6分の1の人数がいるそうである。

そんなわけで最近は整体師となる理学療法士が増えているのである。
理学療法士は医師の指示なしでの治療業務は認められていないので、免許外の施術であり、無免許施術となる
日本理学療法士協会もその旨、通知を出している。

身分法上は、「理学療法士とは、厚労大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下、理学療法を行うことを業とする者をいう。」となっています。したがって、理学療法士が医師の指示を得ずに障害のある者に対し、理学療法を提供し、業とすることは違反行為となります。

保険適用外の理学療法士活動に関する本会の見解 日本理学療法士協会

KINMAQ整体院の施術は医師法やあはき法に違反する違法な施術である。

そしてKINMAQ整体院での施術は判断を伴う行為であり、単純で機械的な作業ではないから診療の補助にも該当しうる医行為である(詳細は東京高裁平成元年2月23日判決 昭和63年(う)746号 判例タイムズ691号152頁参照。)。

問診が行われていることは利用者も書いている。

完全予約制で、患者さんの病歴等詳しく問診してくれます
正面や真横からの立ち姿勢の写真を撮影し、身体の歪みを診断しどこから痛みが出てくるかを解説され、全身にあるツボを押したりマッサージして、筋膜を刺激するようです。
股関節痛で相談しました。
初診は2980円でしたが、本格的な治療は1回12000円で、3ヶ月から5ヶ月通院の必要があるとのこと。

GoogleマップにおけるKINMAQ整体院札幌白石院の口コミ

問診が医行為であることは最高裁判例があり、草津町では湯治をしきる湯長が「問診」を行っていたとして、草津町は湯長を廃止した。そのため草津町長は湯長制度維持派から強姦容疑をでっち上げられることになる。

よって、KINMAQ整体院の施術業務は医師法やあはき法に違反する違法な業務である。
なのでKINMAQ整体院との施術契約は違法な施術契約であり公序良俗に反して無効である。よって、KINMAQ整体院は消費者へ施術料金を返還する義務がある

有料部分は購入へのお礼のみです。

ここから先は

15字

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?