【答案構成】論文式試験 平成24年 商標
平成24年の商標について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)
【解答例】論文式試験 平24年 商標
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1334977
この問題の答案構成は以下の通りです
問I1について
1. 3①柱の趣旨
将来の使用による信用の蓄積に対し法的な保護が与えられることを保証すべき
「使用をする商標」(3①柱) 現に使用されている場合 + 使用をする意思を有する商標を含む
∴ 商標を使用する予定のある者の商標登録を認める
2. 甲の出願について
拒絶されない ∵「将来の販売に備え」⇒使用の意思あり
問I2について
1. 4①16 (15-1)
「チョコレート」以外の「菓子」⇒「商品の品質」の「誤認を生ずる」
「菓子」⇒「チョコレート」に減縮補正(68の40①)
2. 8② (15-1)
(1). ①他人丙の②同日出願、③出願商標は類似④指定商品は同一
(2). 長官協議命令⇒甲・丙いずれか一の出願人のみ(8②)
(3). 甲の対応
丙に対して、
①. 指定商品の減縮(68の40①) 「チョコレート・チョコレートと類似する菓子」以外に
②. 丙の出願取り下げ・放棄(8③)
③. 甲が登録を受けることを協議・届け出(8④)
(4). 協議不成立・不成立擬制⇒くじで甲・丙いずれか(8⑤)
問I3について
1. パリ条約優先権の効果
乙の出願の審査において、
丙の「コーヒー豆」に係る出願は、基礎出願時=米国の出願時にしたものとみなされる(パリ4B)
2. 15-3
他人丙の先願が、
(1). 出願商標が類似
(2). 指定商品は同一
∴ 15-3に基づく拒絶理由が想定される
3. 4①11 (15-1)
丙の出願が登録(18②)⇒4①11に基づく拒絶理由が想定される
問IIについて
乙は以下の取消審判を請求
∵ 登録が取り消されると(54①・②)、乙の出願に係る拒絶引例がなくなる
1. 不使用取消審判の請求
商標権者甲は「閉店」後に「継続して3年以上日本国内において」(50①) 登録商標を指定商品に使用していない
専用使用権者丙の二段書きからなる商標も、指定商品「洋菓子」に類似する「もなか」に使用、「洋菓子」に使用していない
2. 不正使用取消審判の請求
(1). 「もなか」に、大きく示した「いろは」の使用(2③1)
⇒ 丙の商品と「混同を生ずる」(53①)
(2). 丙の使用商標≒甲の登録商標と判断されれば、5年経過していない(準52条)
∴請求認められうる(53①)
以上
この問題については、次のような寸評をしました
なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください
⇒ https://marshmallow-qa.com/benrishi
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