【答案構成】平成14年特・実 問題II 答案構成
平成14年の特許・実用新案の問題IIについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)
【解答例】論文式試験 平14年 特実II
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1412231
この問題の答案構成は以下の通りです
問(1)について
1. 乙のBに係る特許権(68条)について
(1). Bの業・実を独占が原則 製造・販売は「業として」(68条)の「生産・譲渡」(2③1)
(2). BはAを「利用」(72条)⇒先願優位の原則の下、乙のBの業・実は制限(72条)
2. 甲から乙に対する権利行使等
乙がBを製造販売⇒甲のAに係る特許権を侵害(68条)
(1). 差止(100①)
(2). 損害賠償請求(民709条)
(3). 不当利得返還請求(民703・704)
(4). 信用回復措置請求(106条)
(5). 刑事罰の追及()
3. 乙から甲に対する通常実施権許諾の協議(92①)・裁定請求(92③)
準87②、対価の支払い義務
問(2)について
1. 乙がBを製販する場合
(1). 乙が上記の協議or裁定を経てBの実施権原を有することが前提
(2). 乙から甲に対する権利行使等
甲がBを製造販売⇒乙のBに係る特許権を侵害(68条)
①. 差止(100①)
②. 損害賠償請求(民709条)
③. 不当利得返還請求(民703・704)
④. 信用回復措置請求(106条)
⑤. 刑事罰の追及()
(3). 甲から乙に対する通常実施権許諾の協議(92②)・裁定請求(92④)
準87② 対価の支払い義務
2. 乙がBを製販しない場合
(1). 乙は問(1)3の協議or裁定をしていない
(2). 乙から甲に対する権利行使等
前記1(2)と同様
(3). 甲から乙に対する不実施の場合の通常実施権許諾の協議(83①)・裁定請求(83②)
①. 時期的要件(83①)
②. 87②、対価の支払い義務
③. 乙に「正当な理由」(85②)⇒通常実施権を設定すべき裁定できない
以上
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