【答案構成】平成20年特・実 問題II 答案構成
平成20年の特許・実用新案の問題IIについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)
【解答例】論文式試験 平20年 特実II
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1363961
この問題の答案構成は以下の通りです
問(1)(イ)について
1. 請求項1について
(1). ①訂正の目的
「多面体」⇒「4面体」 減縮(134の2①1)
(2). ②訂正の可否
明細書等の範囲内(準126⑤) 拡張・変更ではない(準126⑥) 独特要件課されない(読替準126⑦)
2. 請求項2について
(1). ①訂正の目的
従属請求項⇒独立請求項(134の2①4)
(2). ②訂正の可否
明細書等の範囲内(準126⑤) 拡張・変更ではない(準126⑥)
3. 請求項3について
(1). ①訂正の目的
「コイイル」⇒「コイル」 誤記の訂正(134の2①2)
(2). ②訂正の可否
①. 明細書等の範囲内(準126⑤) 拡張・変更ではない(準126⑥)
②. 訂正後の請求項3が特許要件満たす場合
訂正の要件をすべて満たす(読替準126⑦)
③. 訂正後の請求項3が特許要件満たさない場合
独特要件満たさない(読替準126⑦)⇒訂正は認められない(134の4⑤)
4. 請求項4について
(1). ①訂正の目的
請求項の削除 減縮(134の2①1)
(2). ②訂正の可否
明細書等の範囲内(準126⑤) 拡張・変更ではない(準126⑥) 独特要件課されない(読替準126⑦)
問(1)(ロ)について
1. 請求項1について
(1). 請求の理由の補正(131の2②1)
(2). 弁駁書の提出(施規47の3)
審尋(134④)
(3). 情報提供(施規13の3①2)⇒職権審理(153①)
2. 請求項2・3について
審理されない(153③)⇒無効審判を別途請求する(123①2) or 特許異議の申し立て(113-2)
問(2)について
丙は同一の事実・同一の証拠に基づき審判請求できない(167)
乙の請求には影響しない ∵「当事者」丙のみに及ぶ
以上
この問題に関連して、次のようなコメントをしました
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【終了しました】
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