![平成25年特実I_理想答案_20190418](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/11189331/rectangle_large_type_2_ae7179dd9824a1e393d9b028a8498541.jpeg?width=1200)
【答案構成】平成25年特・実 問題I 答案構成
平成25年の特許・実用新案の問題Iについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)
【解答例】論文式試験 平25年 特実I
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1325367
この問題の答案構成は以下の通りです
問1(1)について
1. 創作行為への現実な加担の有無
× 単なる助言
× 単に命令を下しただけ
2. 実質上の協力の有無
着想の提供 着想の具現化 一体的・連続的な協力関係
問1(2)について
1. 35条の規定の内容
使用者等の通常実施権(35①)
職務発明に係る特許を受ける権利の予約承継(35②反対)
職務発明に係る特許を受ける権利の原始帰属(35③)
従業者等の相当の利益を受ける権利(35④)
2. 35条の趣旨
従業者等の権利を保護して発明のインセンティブを確保
使用者等による職務発明の効率的な利用を促す
使用者等と従業者等の利害の調整
問2について
1. 29条の2の趣旨
新しい技術を何ら公開するものではない
新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨
2. Yの拒絶理由について
(1). 後願Yのa1=先願Xの当初明細書のa1
(2). 先願X 国際公開(184の13で読替)
(3). 先願X 翻訳文提出(184の13で読替)
(4). 発明者非同一(29の2かっこ)
(5). 出願人非同一(29の2ただし)
∴ YはXを「他の出願」として29の2で拒絶(49-2)
問3(1)について
1. 侵害成否の検討
a2=Aの下位概念⇒Aの技術的範囲に属する(70①)
「業として」(68)の「実施」(2③各号)
∴ 乙のa2の業・実は、Aの特許権の直接侵害を構成
2. 禁反言の法理
(1). 出願手続において対象発明を意識的に除外⇒特許権の行使許されない
(2). 補正1⇒拒絶理由⇒補正2で解消 ∴Aをa2から除外してない
3. 結論
よって、Aに係る特許権行使(100条等)できる
問3(2)について
1. 70①
2. 70②
以上
この問題については、次のような寸評をしました
平成25年の特実問I、この10年間の出願系の問題の中では異彩を放っている印象です。
— 弁理士試験の受験勉強(仮) (@benrishi_juken) April 18, 2019
職務発明については27年改正を反映させるため、出題当時とは解答が変わります。
問3(1)は禁反言の法理に該当しないと言い切れるか、度胸が試されているかも…#弁理士試験の受験勉強#論文式試験対策#弁理士試験 pic.twitter.com/yXGITkkpKj
平成25年特実問II3(1)は、
— 弁理士試験の受験勉強(仮) (@benrishi_juken) April 19, 2019
「・明細書にa2を追加した補正1
・補正1は新規事項追加の拒絶理由
・明細書からa2を削除した補正2
以上の出願経過を参酌し、禁反言の法理から、a2の業としての実施に対してAに係る特許権を行使できない。」
とする市販の答案例を複数見ましたが、#論文式試験対策
なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください
⇒ https://marshmallow-qa.com/benrishi
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