弁理士試験の受験勉強(仮) 2020年6月17日 01:54 改訂前の意匠審査基準にあった、「折り畳んだハンカチを別の物品の形に模して置物にしたような場合は、置物という物品自体の形態と認められる」これって今の審査基準の解釈においても妥当するのか、今一つスッキリ理解できないこの内容が問われた過去問として平成22-58(ロ)がある いいなと思ったら応援しよう! 宗教法人としての法人格は有していませんが、お布施・お賽銭・玉串料・初穂料、いかなる名義や名目をもってするかを問わず、すべての浄財は24時間受け付けています(笑) チップで応援する #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #短答式試験対策 #意匠法 #審査基準の勉強のしかた