2023年から開始のインボイス制度って?
インボイス制度とは、消費税の仕入れ税額控除をインボイスの発行又は保存によって受けることができる制度になります。
簡単に言うと、(仕入れの時に特別な請求書を受け取らないと、収める消費税が増えてしまう)という制度です。
インボイ制度の導入で個人事業やフリーランスランスに与える影響とは?
1.年間売上1000万以下の『免税事業者』が影響を受ける可能性がある。
理由の一つとして、「適格請求書発行事業者」として登録を受けた課税事業者だけが、適格請求書の発行が可能になるという事です。
2023年から開始されるインボイス制度では、あらかじめ税務署に登録・申請を行っている「適格請求書発行事業者」のみが発行できる適格請求書がない場合、仕入れ税額控除を受けることができないので、
請求書や納品書を発行する際にも、適格請求書に記載された「適格請求書発行事業者の登録番号」を記載できないため、仕入れ税額控除を受けることができないのです。
2.適格請求発行事業者の登録が必要
(適格請求書がないと、仕入れ税額控除を受けることができない)
2023年10月1日から課税事業者となるには、2023年3月31日までに申請を行う必要があります。期限内に登録申請をした場合、課税事業者登録は不要です。
注意として期限を過ぎてしまうと、10月1日からの適格請求書発行に間に合わなくなってしまいますのでそうなると、適格請求書は翌年度からしか発行されなくなります。
3.課税事業者登録をしないと消費税分の減額などで売上が減る。
(課税事業者が免税事業者に支払う消費税の控除は対象外になるため。)
フリーランス理美容師を例にしてみます。
サロンから55万円/月の報酬を受け取っている美容師の場合、
50万円→報酬
5万円 →消費税
という内訳になります。
売上1000万以下事業主は消費税を報酬として受け取ったとしても納付する必要がなく、そのまま利益として残すことができるのです。
これが免税事業者になる最大のメリットだったのですが、課税事業者登録をしておかないと消費税として受け取っていた報酬分が受け取れない可能性がある
という事です。
なので、仮に所得が660万円の場合
・600万円→報酬
・60万円 →消費税
と、サロンから受け取っていた場合、60万円分減額の可能性があります。
4.取引先が減る又は消費税分の値上げの要求をされる可能性がある。
(フリーランス理美容師の場合、材料などのディーラー取引など)
課税事業者登録をしてない場合で、取引先から課税事業者への登録や単価の減額を求められた場合に個人事業主側が応じなければ、取引するメリットがないとされ、契約を打ち切られてしまう可能性も出てきます。
そのため、インボイス制度が導入されることで、個人事業主の取引先が減少してしまう事態も発生します。
また、課税事業者が個人事業主やフリーランスなどの免税事業者と取引した場合に支払う消費税の控除は対象外となるので、課税事業者側は結果として個人事業主に対し消費税分の値上げを要求され事が考えられます!
対応と対策
1.適格請求発行事業者の申請を行う
・インボイス制度開始までに適格請求書の発行開始が可能となるようにするには、制度開始前までに適格請求書発行事業者に登録を行わなければなりません。
2023年10月1日の制度開始に間に合わせる為には、2023年3月31日までに申請を行う必要があります。
2.消費税課税事業者選択届出書を提出する
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3.キャッシュフローの見直しをする
キャッシュフローの見直しも非常に大切です。
今まで以上にしっかり収支を計算しやってく必要があります。