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著作権 「画像」の「引用」

🔼上記画像はフォトギャラリーのものを使用した。タイトル画像では使用

できるがそれ以外では使用できないという注意書きがある。画像の使用はい

ろいろ複雑であり、注意が必要である。

「みんなのフォトギャラリー」作品をnoteの見出し画像でつかう際のおねがい – noteヘルプセンター (help-note.com)

🔼フォトギャラリーの画像を使用する際のおねがいページにいくリンク

はじめに


これまで、筆者は図書館で参考資料を見つけ、文献のコピーをしてきた。た

だしこの行為は、以下の通り。

  • 図書館の資料を一人一部までコピーできる

  • 資料の全ページ数の半分までならコピーできる

  •  図書館内で手続きをとって、図書館内のコピー機でコピーする

  • コピーする理由が調査や研究など、営利を目的としない場合

Noteの記事で画像使用するとコンピュータネットワーク上とわたしの手には

紙媒体で一部、ネットワーク上に一部、合計二部となり、著作権侵害になっ

てしまう可能性がある。(ネットワーク上にのせて紙媒体を破棄しても、紙

媒体がかつてあった、とネットワーク上でのせた写真で著作権侵害が立証さ

れてしまう)


では、画像を使用するときはどうするか。今回は参考にした書籍『マンガま

るわかり 著作権』を紹介しつつ「画像」の「引用」をまとめてみる。


参考にした書籍は、数年前のものであり、著作権法も最近また改正され

た。記事をみた後、自身の目で著作権法を確認していただければ創作世界に

一層の幅が広がるだろう。



 

本の紹介は、『引用』しないと”違法 ”


 まず、大前提として、本の紹介はそのまますると著作権侵害になる。

 侵害したとして違法行為となるのは以下の二つ。

  • 複製権の侵害(文章・画像を勝手に複製してはいけない)

  • 公衆送信権の侵害(大多数の人にネットワーク上で伝えてはいけない)

 

本の紹介が”違法行為”になっていないのは”引用”しているから


 だが大多数のNOTEの記事で本の紹介はされている。”違法行為”ではない

か。筆者も”画像”を使用するのは”引用”の適用範囲を超えているから違法で

はないだろうかと考えていた。ただ、参考資料をよく読むとそうでもな

い。下記の書き方は一例だが、”適法”とされる本の紹介をしてみよう。


『マンガまるわかり 著作権』齋藤理央 著    motto 漫画 新星出版社 2021


引用元:www.amazon.co.jp

あらすじ

 web制作会社に勤める『三条のの香』。(上記画像(右))ある日進め

ていたプロジェクトが中止。新たにホームページのリニューアルのプロジ

ェクトを『葉金塔子』(上記画像(左))からプロジェクト参加を打診さ

れる。

 快諾した『のの香』は(『塔子』によってなしくずしに)リーダーに就

任。プロジェクト達成のまでの軌跡を、著作権にからめて描。。


本の紹介の説明について


  1. 文章の「あらすじ」は筆者のオリジナルで書いている

  2. 画像は、本の紹介ということで使用。(画像の「引用」の使用範囲内である)

  3. 画像はインラインリンク(下記リンク先で確認してほしいが、note内でインラインリンクを使用してもよいサイトか、確認してリンクを貼る(amazonはnote内のインラインリンクの埋め込み機能の使用許可が出ている。ただし他のSNSの画像使用の場合、そのSNSの規定を一度確認してから画像を使用する)

  4. 書籍名、著者名、出版社、出版年を明示している

  5. 著者、イラストレーターはそれぞれ著作権をもつ(この書籍『まんがまるわかり著作権』の文章の著作権は齋藤理央、漫画・イラストの著作権をmottoがもつ。著作権の許諾依頼は出版元である新星出版社にする)

  6. キャラクター名は、著作権のほか、商標権など他の権利をもっているため、注意が必要(今回、『引用』の範囲で、著作権者がだれであるか明記して紐付けているので適法)

  7. インラインリンク先のサイトの紹介文を『引用』ても『引用』の範囲を超えて『転載』ととらえかねない。下記、筆者の記事で確認されたい。

  1. テキスト記事に埋め込みできるサービス一覧 – noteヘルプセンター (help-note.com)

🔼note内でのみ限定。noteヘルプセンターでインラインリンクできるサービスの説明へのリンク



サイトの画像を使用する際の注意


 サイトの画像は、権利関係や第3者が無断でアップロードした画像かもし

れない。著作権上のリスクを考えるなら自分で撮影した写真。またはきちん

と権利の方も管理をして提供しているサイトの画像を使用したほうがいい。

(検索エンジンの画像も、SNS上で使用する際、著作権関連書籍で確認して

おこう)

備考:なら画像を使用するのは違法?

 画像、映像、そのほかでは著作権のほか、肖像権、パブリシティ権のほ

か、商標権などほかの権利がある。重ねて述べるが、よりよい創作物をして

いく中で画像・映像は著作権法関連の書籍をよく読んで研究してからにして

いただきたい。(書籍『マンガ まるわかり著作権』なら47ページ~84ページ

を一読することをおすすめする)


備考

 画像については参考文献にはまだまだ書かれていることがある。ただ、そ

のどれも、まとめて語るには重要なことが多すぎる。自身の目で確認してほ

しい(例:著作権法改正で撮影した画像の背景に、イラストが映りこんでも

よいことになった。ただし、営利行為での映り込みは×。画像に関しては本

当に線引きが難しい)

<参考文献>

『マンガまるわかり 著作権』齋藤理央 著 motto 漫画 新星出版社 2021
『ネット時代の基礎知識! 著作権法のしくみ』 デイリー法学選書編修委員会 編 三省堂 2019

著作権法 | e-Gov 法令検索

🔼著作権法が記載しているサイトへのリンク