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「引用」について 

 はじめに


 noteで多くの記事をよく読んだ。他の記事を見ていく中、画像・動画を使

った記事も多くあった。記事に関しては著作権に関する書籍を読んだが、主

に図書館資料を利用した書き方をしてきた。画像、リンクに関しては何も知

らない。そこで今回、著作権の本を参考に整理して文字としてまとめてみた

い。


※1 参考にした書籍は、数年前のものであり、著作権法も最近また改正された。記事をみた後、自身の目で著作権法を確認していただきたい。

※2 図書館資料は公共施設の資料なのでカメラなどで資料の表紙、資料の中身の撮影は固く禁止されている。よって筆者の記事はもっぱら文字だけの記事が多い。



 文章


 引用について、著作権法の規定はどうなっているのか。(引用)

(引用)
第三十二条公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

著作権法 | e-Gov 法令検索

引用は、箇条書きにすると下記の通り。

  •   引用であるとわかり、明確に区別がつく

  •   引用が補助的に使用されている

  •   引用が必要(文章の一部分など)以上に使用されていない

  •   その時代、そのときの利用方法(社会の通念、慣行)に応じている

  •   出所がはっきりしている

      下記のように書くこと。

「引用する箇所」(文章の一部など)

『書籍名』著者名(編集者名もしくは編集責任者名)(絵の担当者名)出版社名 出版年 ページ数

※写真・画像などは使用の際、いくつもの注意点があるので勉強し、研究し、吟味してからでないとおすすめできない。


 リンクについて

 ハイパーリンク

 リンク先のファイルを指し示すだけのもの。ただ法改正で完全な適法では

なくなった。違法行為として、リンク先を海賊サイトの紹介・利用につなげ

る行為はしてはならない。

自己紹介|beanjo (note.com)

🔼筆者のnoteの自己紹介の記事へのリンク。

 インラインリンク

画像を埋め込む機能をもったリンク。「違法アップロードされた画像」をリ

ンクすると著作権侵害になる。きちんと確認してから設定。


▲筆者のnoteの自己紹介記事にいくインラインリンク。


 転載について


 転載とは。

他人の文章であることを明示した上で、自分の文章の中で用いる行為

『ネット時代の基礎知識! 著作権法のしくみ』 デイリー法学選書編修委員会 編 三省堂 2019 145ページ

著作権法では転載について下記の通り

(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

著作権法 | e-Gov 法令検索

書籍の巻末では色んな文面があるが、内容はだいだいこんなものと一緒だ。

著作権法上での例外を除き、複写・複製はしてはならない、するなら著作権者に一報の上、許諾をとるように。

転載は他の著作物を複製して使用しているので著作権者の許諾が必要。許

諾を行わずに使用すると著作権侵害になる。


※「引用」の条件を満たして使用しても「引用」の範囲を超えて他の著作物を使用する行為は著作権侵害になる。



 画像は


  画像も「引用」として使用はできる。ただ大元の写真・映像が違法アッ

プロードのものや権利関係が処理できているか。肖像権、パブリシティ権と

いった別の権利が発生している。「画像」についてはこの記事以外に著作権

の書籍を読んでいただきたい。


著作権 | 文化庁 (bunka.go.jp)

🔼文化庁の著作権に関するページへのリンク

【7/15(木)20時】安心創作勉強会 第1弾「クリエイターが知っておきたい著作権」を開催します|noteイベント情報

🔼note内でnote活用術での著作権の説明へのリンク

テキスト記事に埋め込みできるサービス一覧 – noteヘルプセンター (help-note.com)

🔼note内でのみ限定。noteヘルプセンターでインラインリンクできるサービスの説明へのリンク


備考:参考資料でここはわかっているとして表記しなかったところもある。

ぜひ、参考文献を手に取って確認してもらいたい。

<参考文献>

『マンガまるわかり 著作権』齋藤理央 著 motto 漫画 新星出版社 2021
『ネット時代の基礎知識! 著作権法のしくみ』 デイリー法学選書編修委員会 編 三省堂 2019
著作権法 | e-Gov 法令検索