【FF14】消費者団体訴訟制度について(1/30追記)

初めに言っておきますが問題の発端になったFF14に関して僕は完全にエアプです。法律に関してもど素人です。浅学で見苦しいところがあれば申し訳ないです。

(1/30追記)消費者団体訴訟制度を利用するなら:適格消費者団体に情報提供を行う

例として「特定非営利活動法人消費者機構日本」の情報入力サイトをあげておきます。

消費者団体は個別に解決を進めるわけではなく、消費者からの多くの情報提供が入ることにより、以下の画像のような流れを開始します。
法律違反・不当行為と考えられるものは、できれば資料と合わせて情報提供をするのが良いと思います。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#fourthSection

消費者団体訴訟制度

「消費者団体訴訟制度」とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟などをすることができる制度をいいます。
民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、(1)消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、(2)訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、(3)個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないこと、などから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。

【事例4】オンラインゲームを含むポータルサイトの会員規約における免責条項を是正
ポータルサイトを運営する事業者の会員規約において、事業者の措置(利用停止措置や会員資格取消措置を含む)により会員に損害が生じても、事業者は一切損害を賠償しないとする条項が存在した。
→適格消費者団体が差止請求訴訟を行った結果、裁判所は、請求を認め、上記条項を含む契約を行ってはならないとする判決を出した。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#firsrSection

第三者目線から大まかに切り分けた問題点を挙げておきます。(法的なアドバイスではありません)

1、幻想薬やリテイナーなどの課金要素も読み取られる。これはスクウェア・エニックスが制定したプライバシーポリシーに抵触しており、すなわち個人情報保護法にも違反しているのではないか?

2、サブキャラ、ログイン時間、座標、行動履歴を読み取られるが、これはプライバシー権の侵害ではないか?

3、サポートセンターに問い合わせると公式フォーラムを案内されるが、公式フォーラムで情報提供を行うと削除されてしまう。表示/案内されているはずの窓口が実質機能しておらず、事業者による不当条項・不当表示ではないか?

あとはFF14プレイヤーの皆様のご判断でお願いいたします。
また興味深いものを見つけたら共有するかもしれません。

追記

上の「1、」について追加情報
個人情報漏洩それ自体に関する消費者団体訴訟制度の利用は現時点では検討段階のようでした。次回の法改正に入るかもしれません。

個人情報保護委員会の法執行が行き届いていない部分における、不特定かつ多数の消費者に係 る被害の未然防止・拡大防止を図る観点から、適格消費者団体に、個人情報保護法上の差止 請求権を(適格消費者団体自身の権利として)付与することが考えられるのではないか

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/20240926_kentohkai_shiryou-4.pdf

追記2

消費者団体とはまた別で、個人情報の「不適正利用」という概念もあるようです。

法第19条は、個人情報取扱事業者が、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することを禁止しています。
ここでいう「おそれ」の有無は、個人情報取扱事業者による個人情報の利用が、違法又は不当な行為を助長又は誘発することについて、社会通念上蓋然性が認められるか否かにより判断されますが、この判断に当たっては、個人情報の利用方法等の客観的な事情に加えて、個人情報の利用時点における個人情報取扱事業者の認識及び予見可能性も踏まえる必要があります。
個別の事案ごとに判断されますが、例えば、提供先の第三者が個人情報の取得目的を偽っていた等、個人情報の提供の時点において、提供した個人情報が違法に利用されることについて、提供元の事業者が一般的な注意力をもってしても予見できない状況であった場合には、「おそれ」は認められないと考えられます。そのため、この場合には、提供元の事業者による個人情報の提供は、不適正利用には該当しないと考えられます。
他方で、例えば、提供の時点において、提供先の第三者が個人情報を違法に利用していることが窺われる客観的な事情を提供元の事業者が認識しており、提供した個人情報も当該第三者により違法に利用されることが一般的な注意力をもって予見できる状況であったにもかかわらず、当該第三者に対して個人情報を提供した場合には、「おそれ」が認められ、提供元の事業者による個人情報の提供は、不適正利用に該当する可能性があります。

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/#q3-1

なんの話?という方は前回の記事などをお読みください。

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