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ひととおりこなした、めんどくさい介護関係の申請まとめ
みなさん、こんにちは。
今回の記事では、多種多様にある介護関係の申請をたんたんとこなした結果、どれだけの戻りやプラスの給付があったかをまとめていきます。
必要な方の参考にしていただければと思います。
令和5年中にすませた手続きの種類
自立支援医療(精神通院医療)
精神障害者保健福祉手帳
負担限度額認定制度
特別障害者手当
紙おむつの使用証明書(確定申告における控除関係)
障害者控除対象者認定書の交付(確定申告における控除関係)
※介護休業給付金の申請は、私の場合個人事業主であるということとあわせて、要介護の家族との関係が伯母と姪なので条件にあいませんでした。
※高額介護サービス費は、上限額を超えたら市からお知らせがくるというシステムのようで、今のところこちらから必要な手続きはありませんでした。
※重度心身障害者・高齢重度障害者医療費助成は、自立支援医療医療の適用が優先されるとのことなので検討していません。
※高齢者介護慰労金は、伯母の現状は要介護度3のため、今のところ条件にあいませんでした。
令和4年度の確定申告の更生の請求(e-tax)
上記⑥の特別障害者控除対象者認定書の取得に伴い、令和4年度の確定申告での所得更生という作業をしました。控除額が大きいので税額を減少させることができるからです。控除額は後述します。
なお、法定申告期限より5年以内であればいつでも更生可能。
おかげさまで、ギリギリ住民税課税世帯であった伯母が非課税世帯となりました。
ということは住民税や保険料の還付を結構受けることができるはずです。
市民税・・・約50,000円くらい
介護保険料・・・約30,000円くらい
医療保険の負担割合が2割→1割になったので、かかった医療費の負担割合差額分の還付
上記が今のところ還付される予定で、市からお知らせの手紙が来たものです。(もしかしたら今後さらにあるかもしれないけど、今のところ通知はありません)
ただ、これに関しては申告によって令和5年度に払いすぎていた分がただ戻っただけなのですが、手元に戻ってくるとなんだか得した気分にもなってしまいます。
次年度からは今までよりも少ない金額で納税額が決定する、ということになりますね。
現状私が知りうる介護関連制度まとめ
我が家の場合は、すっかりワケの分からない状態になってしまった要介護度3の認知症家族を対象に進めた手続きの事例です。
条件に当てはまって申請したものも、条件に合わなくて申請できなかったものもすべて含めてまとめています。
※前橋市民の手続き例となります。ほぼほぼ同じかとは思いますが、ご自分の住んでいる自治体ではどうなのかを確認してみてください。
①介護休業給付金
介護のために仕事を休んでる間の収入面について、別記事で書いておりますが以下に一部引用させていただきます。
介護休暇・介護休業におけるお金のはなし
介護休暇・介護休業期間についての賃金の支払いは法的に定められていません。つまり無給。
※会社によって取り扱いが異なるようです
介護休業の場合は、条件を満たせば雇用保険の「介護休業給付」を使うことで、賃金の67%相当額の給付金を受けられます。雇用保険なのでハローワークに申請ですね。
自分が対象となるかは条件を要確認です。ちなみに私は、被介護者が「伯母」なので、介護休暇も介護休業も対象外です。
②自立支援医療(精神通院医療)
Q. どんな支援?
A. 精神疾患の外来通院にかかる保険診療の医療費の自己負担を原則1割に軽減し、継続的な治療を促進するもの
交付されるもの
自立支援医療受給者証
注意1)「世帯」の所得に応じて月額の負担上限額が設けられている
注意2)有効期間は1年間、認定されるまで約2~3か月、更新申請は有効期間の3か月前から受付可能
自治体の書式の診断書を主治医に書いてもらうことが必要。
③精神障害者保健福祉手帳
Q. どんな支援?
A. 精神に障害のある方が、日常生活で各種の福祉制度を利用するために必要な手帳を取得するもの
交付されるもの
精神障害者保健福祉手帳
注意)手帳の有効期限は2年間、認定されるまで約3か月、更新申請は有効期限の3か月前から受付可能
自治体の書式の診断書を主治医に書いてもらうことが必要。
④高額介護サービス費
Q. どんな支援?
A. 1か月に支払った利用者負担が世帯単位または個人単位の上限額を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分を市から払い戻すもの
注意1)初めて超えた時に市からお知らせがある(こちらから申請しなくてよい)
注意2) 一度申請すると、それ以降は申請口座へ自動的に払い戻し
⑤負担限度額認定制度
Q. どんな支援?
A. 介護保険施設や短期入所サービスを利用したときの食費・居住費(滞在費)の負担を軽減するもの
交付されるもの
負担限度額認定証書
注意)市民税非課税でないと対象者の要件を満たさず非該当となる
正確には、本人または配偶者が市民税課税者、世帯に市民税課税者がいる者、預貯金等合計額が基準を超過する者は非該当。
⑥特別障害者手当
Q. どんな支援?
A. 日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方(社会福祉施設入所中や病院などに3か月以上入院している方を除く)に手当を支給するもの
この手当が結構大きくて、審査に通ると月額27,980円(令和5年4月~の金額です)を手当としていただけます。
交付されるもの
特別障害者手当 有期認定通知書
主治医による診断書の提出が必要。
⑦重度心身障害者・高齢重度障害者 医療費助成
Q. どんな制度?
A. 身体障害や知的障害を持った方が、必要とする医療を安心して受けられるよう医療保険の一部自己負担額を、県と市町村で助成するもの
受給資格対象者が、医療機関において医療の給付(入院・外来)を受けた際の医療保険の一部自己負担額について、「福祉医療費」として支給
他の法令や制度等により、自己負担額が支給される場合は、その額を控除した残りに対して、福祉医療費を支給する
交付されるもの
福祉医療費受給資格者証
障害の程度を証明する書類(身障手帳、療育手帳、精神手帳、年金証書等)が必要になります。
⑧高齢者介護慰労金
Q. どんな制度?
A. 在宅で要介護度4又は要介護度5の方を介護している人を対象に、ねたきり老人介護者慰労金を支給するもの(細かい条件あり)
条件に合えば年額80,000円支給されます。
⑨紙おむつの使用証明書
紙おむつの使用証明書があると、おむつ代も医療費として医療費控除に計上できます。
条件としては、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることについてを主治医に証明してもらう必要があります。
⑩障害者控除対象者認定書の交付
障害者手帳等の交付を受けていない満65歳以上の要介護(要支援は除く)認定者で、市が認定した方に「障害者控除対象者認定書」を発行します。
税申告の際に提出することで、税法上の障害者控除を受けられます。
我が家の場合は要介護3で申請し、「特別障害者」に認定されたので40万円の所得控除を受けることができます。
※実際これのおかげで、住民税課税世帯から非課税世帯になることができ
交付されるもの
障害者控除対象者認定書
まとめ
いろいろ駆使すれば介護における費用を抑えられる方法はたくさんあります。
そして、まだまだ私の知らない制度や支援サービスがあるかもしれません。
私もいろいろ調べてこれだけの制度を知りました。
まだまだ使えるものがないか、根気よく調べて使い倒してやりたいと思います!