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復刻版ブログ9「副業禁止?だったら親子副業しましょう」

振り返って

私が息子と起業しようと思い立ったとき、最初に頭に浮かんだのは、そもそも勤務先が副業OKなのか?という点でした。ありがたいことに、私の本業の会社は働き方改革が進んでいて、コロナ前から兼業や副業が制度として認められていました。

これだけ世間で働き方改革が謳われながら、それでも副業を認めていない企業が数多くあります。残業を減らす程度のことしか出来ていない企業も多いのかもしれません。

おそらく副業がしたくても勤務先が副業禁止で、おいそれとは副業できない方も多いではないでしょうか?そういう方こそ、私が息子と始めた親子副業をしていただきたいと思っています。

なぜなら親子副業は副業禁止の会社でも副業出来る可能性が高いからです。

なぜ可能なのか?その理由を説明していきたいと思います。

まず前提として、副業禁止の会社でも株や債券などの投資は禁止されていないのではないでしょうか?岸田内閣も資産倍増計画を打ち出しNISAやiDeCoなど制度も充実の一途をたどっています。

投資がOKであれば、親子副業を行うことは可能となります。ではまず、親子副業のスキームを簡単に説明します。

親子副業では親がお金を出して会社を作ります。つまり資本金を出すということです。現在は資本金1円から株式会社が設立できます。出資することになりますので株主となります。株主として役員(取締役)を任命します。

ここで子供を代表取締役に任命します。これで会社の基本的な体制が整います。親は株主、子供が代表取締役です。(ちなみに社長はただの肩書なので付けても付けなくても大丈夫です)

あとは”物言う株主”として経営の意思決定をしていきます(まぁ物言うだけじゃなく手も動かしますが)。つまり普通に副業をするのです。

※子供が15歳未満の場合は取締役になることができませんが、ある方法で取締役になることが出来ます。ここでは本筋ではないため記載しませんが、もし知りたい方はコメントを残しておいていただければ別途ご説明させていただきます。

親子副業では、子供と一緒に副業することを推奨しています。せっかく取締役として会社の一員となってもらっているので、副業への関り方は年齢や本人のやる気にもよりますが、ぜひ出来る範囲で二人三脚で楽しんでやってもらいたいと思っています。子供にも大きな経験になると思います。

次に、副業の報酬についての考え方です。考え方は大きく二つあります。

  1. 利益を内部留保する

  2. 配当として株主(自分)に還元する

1つ目の方法はすぐに現金化はできませんが、そもそも100%株主なのでその会社が内部留保したお金は結局自分のお金です。すぐ使えませんが、会社の経費としては使えます。

スマホの料金、パソコンなどの必要経費を会社のお金として出すことができます。また自宅で仕事をするのであれば、住居の一部を事務所みなしたり、マイカーを営業車とみなすこともできますので、住宅ローンや車のローンの一部を会社のお金から払うことも可能です。

使える領域は制限されますが、お給料をもらっているのと変わりません。

二つ目の方法は、利益を配当として自分に払うという方法です。一年分の儲けを現金で受け取ることができます。ただし1点注意点があります。配当には税金が掛かるということです。配当金の約20%を税金として払わなければいけません。

どちらの状態でも、親はただ株の投資をしているだけでどこかの会社に所属している訳でもなければ、個人事業主でもない。もちろん株主なのでお給料は貰っていない、そういう状況が作られています。

つまり、副業には当たらないということです。それでいて設立した法人で様々な副業ができます。

厳密には親子副業は法人設立が前提ではありません。子供と一緒に副業を楽しんで、親子で成長できれば形態は問いません。ですが、副業禁止であれば上記の理由で法人設立が必須になります。

ただ、会社で副業が認められている場合でも、法人を設立することで親も子供も大きな学びがありますし、個人事業主より社会的信用も得られますので、法人化をお勧めしています。

また、副業が認められているなら、ご自身が代表取締役になることもできます。むしろその方が良いと思います。私の場合は、幸いにして勤務先が副業OKでしたので、私が代表取締役、息子は取締役で社長となっています。

実際に副業するにあたり、勤務先に副業許可を求める手続きをした際のブログ記事が残っています。会社によって様々な手続きがあると思いますが、概ねこのような手続きを経ることが多いのではないでしょうか?


副業申請書を初めて見た

2020年5月22日

私たちの会社は息子が社長ではあるが、私も代表取締役に就任するので勤務先に対して副業申請をしなければならないのだ。

ということで、さっそく会社の就業規則を確認し、人事系の申請書類が管理されているシステムにアクセスし、探してみると、提出する書類は2種類。

兼業・副業申請書
兼業・副業に関する誓約書

とういうことで申請書からみてみることに。

兼業・副業申請書

なるほど、副業先の会社もしくは自営業の場合で書く欄が分かれているのね。

我々の場合は個人事業主ではないし法人で働くので上段の勤務先を記入するパターンだな、フムフム。

まずは名称、ここは会社名を書くところ。会社名は株式会社バビロニア。住所はとりあえず自宅でいいか。

電話番号は、、、ん、電話って自分の携帯電話か?それとも固定電話を敷くのだろうか??

そういうのってそろそろ考えないとな(結構その手のことは後回しに)。まぁここは一旦空欄で。

次に雇用形態ね、しかもここは選択制。

  • パートタイマー

  • 臨時社員

  • 派遣社員

  • その他

  • ・・・

って、経営側ってないの?副業で起業って想定してないの?副業で社長とか代表取締役ってレアなの?

う~ん、困った・・・”その他”でカッコに(代表取締役)って書けばいいのだろうか?代表取締役なのに”その他”、、、

なんだか記入できない欄がたくさんありそうなので、記入はもう少し先でもいっか。

あ、そういえばもう一つ誓約書ってのがあったんだと思いなおし、そちらも確認。

兼業・副業に関する誓約書

全部で16項目もあったが、こちらはまあ一般的・常識的なことが書いてあるだけで最後に署名するだけなので、今でなくてもいいかな。

ということでどちらも記入しないで終わった一日でした。

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