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復刻版ブログ7「中学生が働くって法的にあり!?」

振り返って

中学生で社長!これはキャッチ―でメディアとかにも取り上げられちゃうんじゃないの?なんて親子で浮かれていた時に、ふと不安をよぎったことが。

それが、そもそも中学生って働いて良かったんだっけ?という基本的なことでした。

実際に中学生社長として仕事をするには二つの越えなければいけない壁があると思っていました。それがこれ、

  1. 法律の壁

  2. 学校の壁

実際に中学生で働いている人がいることは確認できています。ただそれが法律上認められているのか?それとも認められていないけど黙認されているだけなのか?保護者としては確認しておきたいところです。

起業準備中に調べた内容を、当時ブログにまとめたので、そちらを紹介したいと思います。

ちなみに二つ目の壁である「学校の壁」については息子がブログを書いたので、別の機会に紹介しますね。


労働基準法?わからん・・・

2020年5月10日

そもそも中学生が働くということは、法的にOKなのか?今回は、そのあたりを確認したいと思います。

まず、そのあたりを規定している法律が、労働基準法 第56条になります。

そこの第1項に、こう記載があります。

使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

労働基準法 第56条 第1項

何を言っているかというと、義務教育期間は働かせてはダメ!ということです。

しかし、次の第2項で、

前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

労働基準法 第56条 第2項

分かりづらい。ほんと言い方!!

要するに、一定の条件を満たせばOKですよ、ということを言っているのですが、この第2項の一定の条件ってのが、全部で4つあります。

  1. ”工業的事業”以外

  2. 怪しくなく、簡単な仕事

  3. 労働基準監督署の許可がある

  4. 中学生以上かつ、学校の時間以外+子役俳優

これを満たせば働いても良いということです。

ところで、ここまで書いて、なんですが、至るところに”使用してはならない”とか”使用することができる”とか記載されてますが、これって使用される側を保護するための条項ですよね?

”使用者は・・・”みたいな主語がついている条項もありますし。

今回、起業して株式会社の役員になるとすると中学生が使用者側、つまり使用する側ということになります。

その場合は書いてきたような、使用される側の条項は当てはまらないのか??

そもそも昭和22年に制定された法律で、未成年に悪い環境で不当に労働させることが無いように、といのがこの法律の骨子だと思います。

だとすると、中学生が雇う側の立場になったときのことを前提としている法律はないのでは?

この辺りは法律の整備が追い付いてないのでしょう。というか、そもそも現代においても中学生が使用者となっていることは極めて稀なので追いつくも何もない訳ですが・・・

まぁ我々親子の場合、副業とは言え、家業を手伝う的な要素もあるので、そういう意味でも法的に明確にNGとはならないと思っています。





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