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【発達障害の子育て】つくられた知的障害(1)

みなさん、こんにちは。
発達障害の子育てをオーダーメイドする10分間おうち療育®️クリエイターのあづみです。

[プロフィール]
・高校生の頃に障害者児・者の福祉に興味をもち、それ以降「見えない障害」についての学びを深めている
・教える仕事歴25年以上の小学校教員
・2歳から成人の方まで、教えることができる
・発達障害のオーダーメイドおうち療育「10分間おうち療育®︎」を提供
・東京新聞、日本経済新聞、日経産業新聞に掲載

みなさんは「つくられた発達障害」や「第4の発達障害」などという言葉を聞いたことはありますか?

発達障害は先天性の障害だと言われています。
「つくられた〜」とか「第4の〜」とか、そのような枕詞がつく発達障害の場合は、発達障害ではないけれど成長の過程で発達障害に似ている特性が身についてしまった場合に用いられます。

これは、医師も診断が難しいところでしょう。


そのことを踏まえて、今回は「つくられた知的障害」というタイトルでお話を進めていきます。

発達障害と知的障害とで異なる点は、知的障害は先天性の障害でもあり、後天性の障害でもある、ということです。

後天性の場合は、交通事故や栄養失調などで脳が損傷してしまった場合を指すそうです。

この辺はLITALOCOさんの記事がわかりやすいのでシェアさせていただきますね。


ここ数ヶ月の間、私は「つくられた知的障害」についてたくさん考える時間を設けることができました。

だからこそ、考えたことを記事にたいと思い、書くことにしました。
あなたもぜひ一緒に考えてくださいね。


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理由やこのnoteのあり方などは、以下の記事にまとめてあります。

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この先をお話しする上で、私から皆さんにご承知いただきたいことがございます。

私がお伝えしている「事例」のほとんどは、ある特定の人物やできごとの事例ではなく、これまでに私が出合ってきた事例を統合したものです。
ですから、フィクションでもありノンフィクションでもあります。
あらかじめ、ご了承ください。


1.知的障害と診断されなくても特別支援教育は受けられる

今からお話しすることの前提があるので、まずはそれをお話しします。

あなたもご存知の通り、知的障害や発達障害などの「障害」と名がつく診断については、今の日本では医師だけがその診断ができます。

ただ、それは特別支援教育を受けるべきかどうかには全く繋がっていません。

「知的障害と診断された=特別支援教育を受ける必要がある」というわけではないのです。


特別支援教育を受けるかどうかの最終決定権は子ども本人と保護者にあります。

ですから、知的障害の診断があっても特別支援教育を受けないという選択も可能だということです。


その反対に、知的障害だという診断がなくても特別支援教育を受けられます。

ただ、特別支援教育を受けるには、教育委員会が定めた基準を満たすことが条件です。
基準を満たした上で、特別支援教育を受けるかどうかを子ども本人と保護者が最終決定するのです。


2.この記事に辿り着くまでの話

さて・・・。

ここから先が今日の本丸です。

公立学校での勤務経験があると分かるのですが、就学について保護者の方のお考えが3つに分かれています。

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