【出生08 中国人を父母とする子に係る氏名を未定とする出生届を受理できるか】



後輩 「今般、中国人を父母とする子に係る氏名を未定の出生届がありましたが、名未定はともかく、氏も未定としたまま受理できますか」

意外ですが可能です。
この場合、子は中国籍となり、中国法によれば、父母いずれの氏も選択的に称することができるとされています。 出生後、子の氏は、父母の協議で決定されるということですが (戸籍649号27頁参照)、 出生届までに決定することができなければ、命名前の名と同様に未定のまま届出ざるを得ないということになります。
この場合、その他欄に 「命名前につき名未定及び氏については、父母の協議中により未定」 の旨記載を要します。

【参考文献】
戸籍658号50頁

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