【出生01 渉外的な親子関係の成立 (嫡出子)】
相談者 「一方又は双方が外国人で、 婚姻関係にある男女から出生した子の親子関係はどのように決まりますか」
子の出生当時における父又は母の本国法のいずれかの法により嫡出子とされる場合は嫡出子とされます (通則法28条第1項)。
国によっては、 嫡出子と嫡出でない子の区別をしていない国もありますが、 婚姻関係にある男女から出生した子については、母の夫が法律上の父であるか否かについて推定規定を設けていることが多いと考えられます。 通則法第28条第1項は、父との関係の推定規定に関する準拠法としても適用されます。
【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理IV 出生・認知編 7頁
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