【認知02 外国人である嫡出でない子を日本人男が日本において認知する場合の形式的成立要件について】
後輩 「外国人である嫡出でない子を日本人男が日本において認知する場合の形式的成立要件を教えてください」
認知の形式的成立要件の準拠法は、認知の成立について適用すべき法と行為地法の選択的連結によるとされています (通則法34条)。 そのため、認知の成立について適用すべき法であり、かつ、行為地法でもある日本法による方式による場合、認知届を市区町村長に届出する方法と遺言による方法があります (民781条)。
一方、子の本国法が認知の成立について適用すべき法となる場合は、同国法が認めるならば、その国の在日大使館等で同国の方式で有効に成立させることができます。この点について、婚姻の場合は、日本人が日本で婚姻する際は、日本の方式によることのみが認められているので注意が必要です (通則法24条3項ただし書き)。
【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理ⅣV出生・認知編 265頁、 224頁