【出生03 外国人父の本国法が事実主義の法制を採っている場合、 日本人である子の戸籍の父欄に父の氏名を記載する方法】


後輩 「外国人父の本国法が事実主義の法制を採っている場合、 日本人である子の戸籍の父欄に父の氏名を記載するには、どのような手続をすればよいのですか」

本間の場合、 嫡出でない子の出生届の父欄に父の氏名を記載の上、 その他欄に父の本国法が事実主義を採用している旨記載します。 そして、父の国籍証明書、事実主義を採用していることの証明書 (法文の写し)、 外国人父が出生子の父であることを認めていることの証明書 (父の申述書、 父の署名のある出生証明書等)
を添付して届出されたときは、子の戸籍の父欄に父の氏名を記載します (3900号通達第3の2 (2))。

【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理ⅣV出生・認知編 283頁

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