【総論16 日本の大使、公使又は領事は在外日本人が外国人を認知する旨の届出を受理することはできるか】
後輩 「日本の大使、公使又は領事は在外日本人が外国人を認知する旨の届出を受理することはできますか」
可能です。 前問と混同しないよう注意が必要です。
通則法29条、34条によれば、認知の実質的成立要件及び形式的成立要件共に認知者の本国法によることができます。日本法によれば、認知は、認知者が届出すれば足り、外国人である被認知者は届出人とならないため、戸籍法40条に基づき、在外日本人は、在外公館の長に日本人のみならず、外国人を認知する旨の届出を
することができます。
【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理 I 総論 通則編 215頁
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