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日本国憲法ってすごいんじゃね?

憲法記念日はとっくに過ぎているんだが。
きっかけはこちらの記事で。

こちらの記事がnote に投稿されたのは 2022年。
初出は2012年と、十年以上にさかのぼる。憲法を国際比較した論文についての記事である。少し古くはあるが(十年一昔とも言うが)とても興味深い。


憲法比較項目

当時、憲法を比較するにあたって確認された項目の一部である。

1 信教の自由
2 報道・表現の自由
3 平等の保証
4 私的財産権
5 プライバシー権
6 不当逮捕・拘束の禁止
7 集会の権利
8 団結権
9 女性の権利
10 移動の自由
11 裁判を受ける権利
12 拷問の禁止
13 投票権
14 労働権
15 教育を受ける権利
16 違憲立法審査権
17 遡及処罰の禁止
18 身体的権利
19 生活権
20 推定無罪

昨今では少し違うこともあるかもしれないが(最近では環境権などもあるらしい)、大きくは変わらないと思われる。日本国憲法は、このうちの上位19項目を満たしているらしい。というわけで、実際にこの目で見て確かめてみたくなった次第である。

日本国憲法は法令検索にある次のリンク先を参照した。

では、順番に確認してみる。


信教の自由

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

うん。ありますよね。
過去にはいろいろな宗教が時の政治によって弾圧されてきました。二度と起こらないように。


報道・表現の自由

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

「報道」という言葉はないけれども、「出版その他一切の表現」に含まれていると考えていいよね。
これも検閲と称して多くの書物ビラ演説雑誌新聞が発禁処分になってきた。そんなことをしてもなんら得るものはないというに。


平等の保証

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

もちろん、あります。
身分性別等々あらゆる差別が蔓延ってきた。その壁をなくすことがどれだけの豊かさを招くのかも知らずに。


私的財産権

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

はい。次。


プライバシー権

プ、プライバシー権?
あの時代にそんな表現は………ないよな💧

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

これに入る………のか?
基本的人権ならなんでも押し込めちゃうとか。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。

それともこっち?
個人として尊重される=プライバシー………?

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

これかな?
思想の自由………。
うーん………Copilotに聞いてみた。

日本国憲法には、プライバシー権が直接的に明記されているわけではありません。しかし、**憲法第13条**の「幸福追求権」を根拠に、プライバシー権が保障されていると解釈されています¹³⁴。この条文は、個人の尊厳と自由および幸福を追求する権利を保障しており、裁判例を通じてプライバシー権の保護が認められています。

具体的な事例としては、**『宴のあと』事件**(1964年)や**『石に泳ぐ魚』事件**(2002年)があり、これらの事件ではプライバシーの侵害が問題となり、裁判所がプライバシー権の保護を認めた判例が存在します¹。

また、**個人情報保護法**などの法律によって、プライバシー権が間接的に保護されているとも言えます。この法律は、個人情報の取り扱いに関するルールを定め、個人のプライバシーを守るための措置が講じられています¹。

したがって、日本国憲法はプライバシー権を間接的に支持し、裁判例や関連法律によってその保護が強化されていると理解できます。

ソース: Copilot との会話、 2024/5/26
(1) 「プライバシーの権利」 - 憲法13条「幸福追求権」やマイ .... https://koumu.in/articles/230203o.
(2) 「プライバシーの権利」は保護されている? | ふらっと相談室 .... https://www.jinken.ne.jp/flat_consultation/kurashi/post_3.php.
(3) 肖像権とは?侵害の基準やプライバシー権との関係をわかり .... https://ipmag.skettt.com/detail/whats-portrait-rights.
(4) 9 新しい人権 (知る権利、プライバシーの権利、環境権、生命 .... https://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/houkoku/03_26_01.html.
(5) 【プライバシーの権利とは?】「表現の自由」とせめぎ合う .... https://seikeidenron.jp/vocabulary/right-to-privacy.

Copilot

憲法第十三条?
幸福追求権?

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

ふ~ん。
そうなのか。


不当逮捕・拘束の禁止

あ、これはあったぞ。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない

それともこっちか。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

警察検察のやりたい放題だったものね。
でも、この記事条項があっても冤罪はなくならない………。


集会の権利

これもかつては虐げられてきた。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

さっきと同じ条文ではあるけど、「集会」も保障されている。


団結権

団結権?
集会とは違うのか。

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

これのことかな。


女性の権利

だんだん難しくなりそうな。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

「女」という字が入ってるのはここだけだけど、ちょっと違うよね。ここは教育を受ける権利だもの。

これかな。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

これにしておこう。


移動の自由

そんなの、あったっけ?
「移動」で検索してもヒットしないんですけど。

「移」だけで検索してみた。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、転及び職業選択の自由を有する。

「移転」?💧
他にそれっぽいものがない………。


裁判を受ける権利

あ。
これはピッタシなものが。

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

逮捕→有罪→刑罰、ということではなく、きちんと裁判を受けて第三者に罪の有無、そして刑罰を正当に判断してもらう権利。


拷問の禁止

これ?

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

公務員以外の拷問は禁止されていない………のか?
かつての、警察や検索による拷問を主に見据えているのだろうけど。「絶対」という文言はここにだけ入っている。


投票権

これと思われる。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

差別なく全ての人に投票権を認めるのは③になるのかしらん。「普通選挙」って?

【普通選挙】
身分・性別・教育・信仰・財産・納税などを選挙権の制限的要件としない選挙。日本では1890年代末頃から普通選挙権獲得運動が組織され、第一次大戦後の民主主義思想の普及と労働者・農民運動の激化とに支えられて、1925年(大正14)男子のそれが実現。

広辞苑 第七版

ふーん。
女性に参政権がなくても「普通選挙」と言っちゃうんだ。


労働権

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

労働って、義務でもあり、権利でもあるのか。


教育を受ける権利

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

教育を受けるのも義務じゃなくて権利ね。
親が子供に教育を受けさせるのは義務だけどね。
それは第二項ね。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


違憲立法審査権

え?
いけんりっぽうしんさけん?

………。

ええっと。
「この法律は憲法違反でしょ」と訴えることができる、ってことよね?
これかな。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


遡及処罰の禁止

そきゅうしょばつのきんし?

「遡及」って、何よ。

遡及(そきゅう)
さかのぼって、過去の事まで効力を及ぼすこと。

そういうことか。
新しい法律を過去には適応しないのね。

「遡及」で検索しても出てこないしなぁ。
あ、あった。

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。


身体的権利

え、と。
身体的権利?
って、何?
体を傷つけたりされない権利?
傷害事件などは、この権利が侵害されているから処罰されるということになるのかな。

うーん、ピンポイントのものがないんだけど。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

基本的人権。
なんでもここに入れちゃう?

これともこっちか。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

困った時の幸福追求権。


生活権

これだな。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

現実にはまだ不十分な気がするけど。


推定無罪

これは20番目で、日本国憲法には入っていない。

ただ、次のように解釈されるらしい。

日本国憲法では、直接的に無罪推定という言葉は使われていませんが、その精神を反映した条文が存在します。

たとえば、31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由をはれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定めています。

以下より、引用




日本国憲法の特徴

日本国憲法にはこれ以外にも特徴がある。

一つは、短いということ。
そしてもう一つは長寿であるということ。

この辺りのことは先のリンク先に詳しい。

日本国憲法は2024年の今年、77歳になる。


参照

衆知としての日本国憲法
https://note.com/savensatow/n/n0815d7287898

OEDC 諸国の憲法https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11451853_po_1087.pdf?contentNo=1

憲法を考える
https://projects.iq.harvard.edu/files/crrp/files/kenpo70.pdf


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