準備で学んだことまとめ
フリーランスの準備を始めて、いくつかの新しい学びがありました。
①業務委託契約には2種類あること
雇用契約といえば、労働条件通知書。
業務委託といえば、業務委託契約書。
労働条件通知書と違って業務委託契約書は義務ではありませんが
トラブルを防ぐためにも交わす方が多いかと思います。
その業務委託契約には請負契約と委任契約の2種類あります。
■請負契約…完成義務を負う
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法632条)
■委任契約…事務善管注意義務を負う
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(民法643条)
※準委任…法律行為でない事務の委託(民法656条)
私は法律行為を行わないので、準委任契約です。
②加入できる健康保険には2種類あること
退職後のフリーランスが加入する健康保険には
国民健康保険と健康保険の任意継続があります。
■国民健康保険
届出期限:14日以内
前納制度:なし
国民健康保険料はいくつかのサイトで試算できますが
市役所に問い合わせてみたところ2割程度高かったです。
上限(令和3年度)は介護分の負担があるかないかによって違い
介護分の負担がない(39歳未満)場合は82万円
介護分の負担がある(40~64歳)場合は99万円です。
■健康保険の任意継続/協会けんぽの場合
申出書提出期限:20日以内
加入期間:最長2年間
前納制度:あり(任意継続被保険者の方の前納保険料額)
任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額に基づいて決定されます。
退職前は半額自己負担(もう半額は会社負担)ですが
退職後は全額自己負担(つまり退職前の2倍)となります。
上限(令和3年度)は標準報酬月額30万円(第22級)です。
保険料は都道府県ごとに違いますので、以下でご確認ください。
任意継続被保険者の方の健康保険料額
私の場合は国民健康保険料<任意継続の保険料だったため
国民健康保険へ加入することにしました。
③国民健康保険の手続きに証明書が必要なこと
国民健康保険の加入手続きには
本人確認書類と健康保険資格喪失証明書が必要です。
私は何度か転職を経験(毎回数か月のブランク有)していますが
この健康保険資格喪失証明書については
半年ほど前に辞めた同僚から発行を依頼されて初めて知りました。
会社に発行義務はありませんので、断られるかもしれません。
その場合はお近くの年金事務所へ以下の請求書をご提出ください。
国民健康保険等へ切り替えるときの手続き
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