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社労士改正論点(令和7年度予算 閣議決定から)

 令和7年度予算については令和6年12月27日に閣議決定がされました。
 今回は、閣議決定された内容から、社会保険労務士試験に関連する改正論点について触れます。
 なお、閣議決定の内容は次よりご確認ください。


1.高額療養費制度の見直し

 高額療養費制度について住民税非課税区分を除く各所得区分の細分化を行った上で、 各所得区分ごとの自己負担限度額を引き上げることになりました。 
 受験生にとって健康保険法の高額療養費は試験でも頻繁に出題される重要論点でありますが、今回、その上限額及び対象となる所得区分に変更が加わることになりました。
 厄介なのが、所得区分を細分化することで、これまででも、かなり覚えにくかった所得区分が、現行の6区分から14区分に増えることになり、受験生にとっては改悪といえる改正となります。

2.児童手当の拡充

 支給期間について、3歳から中学校卒業までだった期間を高校卒業までに延長することや、3子目以降の金額を2万円から3万円に増額するなどが盛り込まれています。
 既に、こちらの改正については令和6年度10月から適用が開始されていますが、3歳未満に増額はなかったことや、支給月が4カ月に1度の年3回から、2カ月に1度の年6回に変更された点も抑えておきたいですね。

3.育児に関する給付の拡充

 1つは、育児休業給付金の支給上乗せとして、一定期間に出生後休業支援給付を支給することで、実質手取り10割を実現する。というものです。
 また、2つ目は「2歳未満の子」を養育する雇用保険の被保険者が、育児時短就業をした場合であって、一定の要件に該当するときは、時短勤務時の10%に相当する育児時短就業給付金が支給される。というものです。
 いずれも雇用保険法の改正論点にはなりますが、令和6年度試験(選択式)においても、出生時育児休業給付金の出題がされるなど、近年、育児関係の給付制度の出題頻度は高くなっており、当該改正も育児関係の論点であることを踏まえると、しっかりと勉強しておいた方がよさそうです。

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