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2023年一級建築士製図試験の合格基準、標準解答例について

割引あり

はじめに

R5年試験、個人的な大体の振り返りは年始には終わっていましたが諸々多忙のためまとめるのが遅くなってしまいました。
受験生の方にとっては随分と昔のことで振り返りの必要もないかもしれませんが個人的には整理の意味もあります。
不合格になった方はすでにR6試験をどのような態勢で(資格学校or独学、長期or短期etc)受けるのか、または保留という形をとるのか、決めている人も多くいるでしょうが、今一度自身の不合格要因を見つめ直すことで学習の目的を明確にするという意味で本記事を今後の参考にしてもらえればと思います。
↓試験元公表の「令和5年一級建築士試験「設計製図の試験」合格基準等について」です。
合格基準等(採点のポイント、採点結果の区分、合格基準)

採点結果の区分

令和になって以降難化傾向が顕著でしたがR5年は一層のその傾向に拍車がかかったような区分の結果となっています。
ランクⅠが33.2%、ランクⅡが2.1%、ランクⅢとⅣで64.7%です。
一昨年までと比較してもランクⅢとⅣの割合が大きくなり、一昨年までの「合格に近い4割」と「合格に遠い6割」から「合格に近い3.5割」と「合格に遠い6.5割」という構成になりました。
R5年は予想に反して学科の合格者が大幅減となりましたが令和以降の約1万人受験→約3.5千人合格という大まかな枠組みは変わっていません。
また3年続けて総合合格率が9.9%となったことで試験元が意図的に総合合格率を10%に調整しているということが伺えます。
これは以下詳細な振り返りでも触れますが、XにポストしたようにランクⅡは「合格させてはいけないミス」をしていたのではなく、「総合合格率調整で不合格」となった(細かい減点を粗探しされた)図面だと考える方が妥当であるように思います。

R1年以降、試験元から示されているランクⅢ、ランクⅣの具体的要因(該当者が多い項目)ですが、基礎的な不適合ではこれまで多かった「床面積の不適合」がなく新たに「特記事項の不適合」というかなり広範囲に該当する内容となっています。昨年書かれていた「階段」、「基礎」ともに項目として無くそれらに該当してランクⅢ、Ⅳとなった図面は比較的少なかったことが伺えます。
また法令に関するものに関してはR5年のポイントとなった「北側高さ制限」の他ここ数年ポイントとなっている「道路高さ制限」があり、昨年新たな項目として挙がった「避難経路」がなく「延焼ライン」が再度示されました。ここ数年「延焼ライン」に関するミスは大きく減ってきており(R5年も同様に少なかった)、それが項目として挙がるということは項目として無くなった「避難経路」で減点された図面は少なかったと考えられます。重複距離の計測方法などに不安を感じていた方は一定数いましたがランクⅢ、ランクⅣの主たる要因となるほどの減点はなかったのではないでしょうか。

採点のポイント

合格基準等の発表の構成は大きく変わっていません。
採点のポイントにおいても例年通り「(1)空間構成」に内容の変化はなく、「(2)建築計画」、「(3)構造計画」、「(4)設備計画」に関しては昨年同様、より課題に沿った具体的内容となっています。
昨年から「(2)建築計画」において、「②要求室の機能性等、③図面、計画の要点等の表現・伝達」という曖昧な表現がなくなりましたがこれにより構造・設備だけでなく建築計画においても「採点のポイントの内容=計画の要点等で聞かれていること」になりました。これは課題文の設計条件遵守、法令遵守を基本とした上での計画の要点等の重要性を示しており、ランクⅠと比べても遜色ない図面がランクⅢになっている一因が「要点」であることを窺わせます。
特に合否の判断が分かれそうな図面と要点においてはその内容(理解度や合理性)よりも整合性に重点がおかれている、つまり不整合と感じられるものが不合格になっていると感じられました。

合否のポイント

以下に個人的に見ることが出来た図面とその合否(ランク)から想定される合否を分けたポイントをまとめます。ここから書く内容はあくまで個人的な分析であり、特定の資格学校の分析や見解ではありません。また必ずしも全ての図面に共通するわけではなくどうしても矛盾するものもあります。
なお、今年も150弱の図面を見ることが出来ましたが本noteを書くにあたり詳細に見直しをした図面は70枚程度です。
結論として、昨年と違いランクⅢとランクⅣではある程度の違いが読み取れました。またランクⅡについてはサンプルも少なく「これくらいしか思い当たらない」という図面でしたがランクⅠでそのミスをしている図面はなかったため、明条件ではないものの比較的重要視されたものが予想出来ます。
ランクⅠと主な不合格図面のランクⅢ、Ⅳにはやはり傾向としてわかりやすい違いがあり減点の多寡はわかりませんが不合格要因として大きな減点があったと思われる項目は例年よりも分かりやすいように感じました。
一方「2023年一級建築士製図試験 本試験課題エスキスと感想」で予想した合否を分けると考えていた項目では全く不問となっているものもあり、これらについては改めて合否を分けると考えた理由とともにそれが不問となった理由についても考えたいと思います。

以下、合否を分けたポイントを書いていきます。

ランクⅣに相当したと思われるミス

・法令関係(明らかな違反)
 
まずはR5年については「北側斜線」です。ランクⅣに相当する図面で最も多かったのは北側斜線が明らかに建物に当たっているものでした。初出とはいえ他に大きな減点項目のない中一発失格相当の減点があったと考えられ、対応の準備をしていなかった受験生にとっては厳しい項目であったと思います。
 他の法令違反は該当数もさほど多くはありませんが、やはりこれまで同様に○防を描き忘れているもの、吹き抜けを設けて○特が抜けているもの公園側に延焼ラインを記入しているもの等、になります。また歩行経路未記入のものもランクⅣでした。これらは既出かつ例年厳しい判断がされているものだけに該当している方は学習不足(チェック時間確保不足含め)と言わざるを得ないでしょう。

・空間構成に関わる重大ミス
 これも絶対数は多くありませんが目立ったものとして2点あります。
一つは配置に関わるもので荷解き配本スペースへの駐車経路がないものです。出入り口は設けているものの植栽帯で経路を防いでいるもの、また車両出入り口自体がないものもありました。もう一つはゾーニングで共用部と管理部が廊下で繋がっておらず部屋を介してでしか行き来出来ないプランになっているものです。
 いずれも基本的な内容のため大きい減点であったと思われますが、こうしたミスのあった図面は下記ランクⅢ相当と思われるのミスの他、細かいながらも減点と思われる内容も併発しており単独でランクⅣ相当の減点であったかは定かではありませんがランクⅢとなっているものがないため大きい減点であったことが伺えます。

・未完成や不整合等
 
これも数としては少ないですがガラス表記や壁の描き忘れなどで図面上建物として完成していないもの、また階段室が上下階でズレているものがありました。
 こうしたミスは純粋に作図手順の不備が招くものであり根本的な学習が足りていなかったと言えると思います。


ランクⅢに相当したと思われるミス(ランクⅣほどの減点ではないと思われるもの)

・法令関係(法の理解不足)
 大きく「北側斜線」と「道路斜線」があります。
 まず「北側斜線」については「2023年一級建築士製図試験 本試験課題エスキスと感想」において、「未記入」と「抵触」が大減点、「理解不足」は小減点であると予想していました。これは今まで色々な所でも書いているように初出の法令に関してはこれまでさほど厳しく見られてこなかった(ミスをしていても合格しているものはあった)ことがあります。ただ結果としては「理解不足」も大減点であったといえます。具体的には「斜線勾配のミス(1.5で作図)」と「立ち上がりのミス(10m以外で作図)」をしているもので合格している図面は(確認出来る中には)ありませんでした(ランクⅢまたはⅣ)。これはR3年において初めて作図を求められた道路斜線が「間違っていても作図していれば問題なかった(もちろん法適合はした上で)」とは大きく扱いが違います。こうした厳しい判断は北側斜線が敷地条件(用途地域)のみで決まるもの(=計画内容に寄らない)だからではないかと思います。つまり北側斜線には勾配の種類がないだけでなく後退緩和規定もなく(隣地が特殊または道路の場合の境界線緩和のみ)常に10m(5m)+1.25勾配なので作図上必ず同じものが現れるということです。一方道路斜線は計画建物の配置等により後退緩和の有無(あり得ないが緩和を使わなくても法的には問題ない)、庇緩和の有無等で様々なパタンがあり得ます。法の理解を確認するという意味では一意に定まるもの(北側斜線)と計画上変化するもの(道路斜線)で採点上の判断が異なることにはある程度説得力もあるように思います。なお、厳しく見られたのは「正しい北側斜線が作図出来ているか」であると思われ、公園緩和や後退緩和があると勘違いして計算式が誤っているもので合格しているものは複数見られました(作図と計算結果の不整合が不問あるいは小減点)。

 次に「道路斜線」についてです。セットバックが小さく建物に斜線が抵触しているものは正直論外だと思いますし実際該当者は確認出来た中にはいませんでした。道路斜線については「2023年一級建築士製図試験 本試験課題エスキスと感想」で触れた通り「太陽光パネル」の扱いがポイントになると思っていましたが試験元は国土交通省の技術的助言通り「太陽光パネル」を含めた面積が1/8を超えている場合は「建築物の屋上部分」として扱っていないという判断で道路斜線の塔屋抵触を不問にしていると思われる結果になっています。つまり多くの図面は「1/8以下」の書き込みがない、または記述の配置で太陽光パネルが大面積となっていても道路斜線の塔屋抵触は不問となっています。
ただ、数が少ないのですがある条件下の図面については「道路斜線が塔屋に当たっているためにランクⅢになっている」と思われるものがありました。また下記に詳述しますが「建築物の高さ」が正確に描けていない図面が非常に多く、これについては私個人的にも理解が不足していたもので標準解答例により理解できた内容でもあります。R5年においては道路斜線の塔屋抵触は大きく合否に影響がありませんでしたが標準解答例で示されている内容の理解はR6以降の出題文次第では合否に直結する大きなポイントにもなり得ると思います。この内容については下記「標準解答例について」で図も使って詳細に触れたいと思います。

・特記事項の不適合
 
上記でも触れましたが試験元から発表の合格基準等ではランクⅢ、ランクⅣの具体的要因(該当者が多い項目)として「特記事項の不適合」というかなり広範囲に該当する内容があげられました。ここには例年であればランクⅣ、ランクⅢであった「床面積不足」も含まれていると考えられますがR5においては以上要求が多かったもののヴォリュームに余裕がありプランニングを難しくする条件もさほどなく、またR4のような解釈が分かれる条件もなかったため該当したもの自体ほとんどなかったと思われます(閉架書庫など過大に面積をとったものも問題なし)。
 具体的に不適合としてランクⅢ相当の減点になったと思われる項目で特に目立つものですが、
「室欠落」
「書架不足」
「セミナールーム分割不可能」

以上3つになります。
 まず「室欠落」ですがR5では要求室が大きく減った代わりに「必要な室を適切に設ける」という特記がありました。減点とされたものは大きく2つと考えられ一つは「事務室欠落」、もう一つは「乳幼児連れ配慮室0」です。運営管理に関する室で言えば「図書作業室」「倉庫」「ゴミ置場」「館長室」「更衣室」の有無は直接合否に直結しなかったと思われます。これらの室はいずれも「事務室」や「荷解き配本スペース(要求室)」で兼用という考え方も出来ると判断してもらえたということでしょう。また乳幼児連れ配慮室ですが「授乳室」「幼児用トイレ」「ベビーカー置場」等になりますが何か一つでもあれば問題なかった、と思われる結果になっています。
 次に「書架不足」ですがこれは開架スペースとしての面積は十分であるものの書架什器の書き込みが少ないものです。概ね「2023年一級建築士製図試験 本試験課題エスキスと感想」で書いた目安を満たしていないものは減点が大きかったと思われます。
 最後に「セミナールーム分割不可能」ですが、分割時にそれぞれ入室できる位置に扉がないもの、分割明記がないものです。数少ない明条件でもあった為これも大きい減点があったと思われます。
 高天井部分の面積不足、及び天井高さ不足に関しては分析した図面の中に該当するものがなく判断できませんでしたが高天井部分が考えられていないものはやはり明条件である為大きな減点があったと考えられます。
 これらに対して特記事項でも大きな減点となっていないと思われるもの(合格図面内にも見られるもの)が「企画展示とセミナー」のグルーピングが曖昧なもの(=異なる階に計画している)、「荷解き配本スペースから企画展示」への搬入動線配慮がない(管理部門から離れている)、屋外ファニチャー無等があります。屋外ファニチャーは要求図書に明記されている明条件なので欠落は大きめの減点でもおかしくありませんが前者2つについてはやはり明条件ではない、ということが理由でしょう(減点はあったとしても単独で合否に直結しない小減点と思われる)。

・図面と記述の不整合
 
上記でも触れましたが、「不整合であること」が大きな減点対象になっているように思われます。正直、不整合であること自体は減点としては小さいのではないかと考えていましたがランクⅠ図面と遜色ない該当図面がランクⅡではなくランクⅢになっている為大きな減点であったと考えるのが妥当でしょう。
 具体的に最も多かったのが(4)の屋上設備のイメージと実際の計画の不整合です。特に寸法やグリッドを書き込むことで塔屋位置やトップライト位置、高天井位置が「明らかに不整合となっている」ことがわかるものは不合格となっていました。また少数ですが見られたものとして(7)において構造以外の内容を書いているものも不整合としての減点が大きかったと思われます。
一方(4)において「配置計画」とあるにも関わらず断面のイメージ図を書いているもの、(3)において採用した設備方式に適切と言えない設備ルート(シャフト計画)になっているものなどは大きな減点がなかったと思われる結果になっています。受験生に有利側に判断すれば(出来れば)内容は間違っていない、というものは減点の対象とはなっていないようでした(小減点はあったかもしれないが)。また(2)、(5)なども書いてある内容が訊かれている内容と少しずれている場合でも図面との不整合が認められるものでない限り大きな減点となっていないと思われます。


ランクⅡに相当したと思われるミス

サンプルが非常に少なく図面、記述ともに正直ランクⅠ図面との差異がほぼわからないものばかりでしたがあえて出来ていない所を挙げると次の3つになります。
 ①1階に案内カウンターなし
 ②BDSなし
 ③入口からEV・階段が見えない
①は単独での案内カウンターがない、という意味ではなく1階に事務室のカウンターや特記要求である開架のサービスカウンターなどが一切ないものです。②についてはBDSに見えなくもないものの文字表記もなく扉の方立(枠)と解釈されても致し方ないというものです。また③はコアが奥まった位置にあり出入口だけでなくカウンター(事務室のカウンター)からも視認できる位置にないものです。
いずれも明条件ではないものの建物(図書館)を計画する上では常識と言えるものですし、採点のポイントの(1)空間構成②ゾーニング・動線計画や課題公表時の留意事項におけるセキュリティ配慮からも、条件以前の根本的問題として減点されている可能性はあるかと思います。


設備・構造・基礎について

 設備・構造・基礎についてはそれのみで合否を分けているのか分からなかったのですが、傾向として「設備はあれば良い」「構造はなければ大減点」「基礎は支持した上で常識の範囲内なら可」というものが読み取れました。つまり不合格図面において、設備欠落、構造不適、基礎支持なし又は過大が散見されました。これらのミスはランクⅠ図面にはほとんど見られないことから比較的大きい減点であった可能性もあると思います。
 まず設備についてはPS、DS、EPS、機械室のいずれも大きさや数と選択している方式やルートとの間に合理的と感じられる整合性が無くても「作図してあれば良い」という印象です。これはR4標準解答例において見られた設備シャフトの計画・配慮からすると少し意外でした。
 構造については断面図で梁が欠落しているものはランクⅢ、Ⅳとなっています。主に吹抜けを設けた場合の先端小梁や高天井部の屋根スラブの小梁等です。これらの図面は上記のランクⅢ、Ⅳ要因も併発しているため単独での減点幅はわかりませんが概ね学習不足が感じられる図面でした。
 基礎に関しては支持出来ていないもの(基礎下にN値30以下が存在)、3mを超える深基礎、必要以上に広範囲の地盤改良が不合格図面に散見され、安全性・経済性の面からの減点があったことが想定されます。


合否を分けると考えていたものの、不問であったもの

 大きく2つの内容が当初想定していたような減点が無く、合否に直接の影響を与えなかったと考えられます。
 ①公園アプローチ
 ②多世代交流への配慮

の2つです。

 まず①公園アプローチについて。公園からのアプローチ(出入り口マーク)の有無、「協議」等の配慮文言の有無、フェンスや植栽での明確な境界の有無、いずれも合否図面のいずれにも散見され有意性のある合否に関わる傾向は読み取れませんでした。つまり「協議」等の文言なく北側公園からアプローチして北側にエントランス(風除室)を設けているもの(公園からの積極的なアプローチ)も、フェンスや植栽、駐車場などで空地を埋め北側を完全に「裏」としているもの(公園を隣地建物同様のネガティブな要素として扱っているもの)もいずれも合格しているし、いずれも不合格にもなっています。これらの図面が上述したようなランクⅣ、ランクⅢ要因と思われるもの以外で明確に場合分け出来ないことからも公園からのアプローチは全く合否に関係がなかった、といえると思います。これは「2023年一級建築士製図試験 本試験課題エスキスと感想」において厳しい減点があるだろうと予想した内容に誤謬があったということです。これについては下記「標準解答例について」で標準解答例や出題文について詳細に試験元の考え・意図を考察したいと思います。

 ②多世代交流への配慮についても「こういうものが必要であった」「こういうものがダメであった」いずれの傾向も読み取れませんでした。例えば「交流スペース」のような交流に配慮したスペースが全く無いランクⅠ図面は多数ありますし、一方で「交流スペース」を設けていることで減点が小さくなって(加点効果が出て)合格していると思われる図面はありませんでした。また企画展示スペースの設置階についても合否に関わるような差異は見られませんでした(そもそも1階以外の計画が少ないがイコール不合格ではない)。上述の通り、図面と記述(2)の内容不整合については厳しく見られている(ランクⅢ、Ⅳ)と思われましたが、配慮の内容自体は稚拙かつ根拠に乏しいと感じられるもの(例:行き来しやすいようにした等)でも減点とはなっていないと思われます。

 またこれらの内容以外に「2023年一級建築士製図試験 本試験課題エスキスと感想」において「1階に書架がないこと」「開架スペースの天井高」などが減点の可能性になることを想定していましたがいずれも全く減点はなかったと思われます。用途を踏まえた計画はエスキスのヒントにはなりますが明条件ではないものは減点の対象とはならないこと、明条件を満たすか否かでほぼ合否が決まってしまうことが再確認出来た結果となりました。


標準解答例について

 R5年の標準解答例はR4年ほどではないものの着目すべき内容がいくつかあり、特に上述したような「道路斜線」に関わる「建築物の高さ」ついては具体的で重要な情報を示してくれていると感じました。また例年同様、試験元の「考え方」や「表現」、ひいては今後「重要と考えられるもの」に着目してみるとR6年の試験において対応すべきことや今後の出題の可能性も見えてきます。これらについて個人的に着目すべき項目、またその対応等について考えていることをまとめたいと思います。

※以下「標準解答例について」においては着目すべき事項、対応、考えられる試験元の意図等について詳述します。なお有料記事とさせていただきます(項目等については目次ご確認ください)が、これは資格学校の方針如何に関わらず個人的な指導にも関わると思われる内容を含むからです。ご了承ください。

※下記内容の大部分は着目点①と着目点②についてになっています。

※想定部数以上購入された場合順次値上げを行う予定です。

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