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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。


会社さんは、パート・アルバイトや契約社員を雇う場合、その待遇について説明をしなければなりません。
そして、待遇の違いやその理由について聞かれた場合、違いについて説明をしなければなりません。

ここで合理的に説明ができなければ、アウトです。


「不合理」とは?

では、どのようなことが「不合理」となるのでしょう?
ガイドラインに不合理か、不合理でないかが記載されています。

退職手当や住宅手当、家族手当など、ガイドラインに係れていないものもあります。
が、これらも「同一労働同一賃金」の対象になります。

ガイドラインに書いてないから、待遇に違いがあってもOK、とはならないのですね。

不合理な待遇の違いがあれば、解消しなければなりません。
個別具体的な事情に応じて、待遇の見直しを行う必要があるのです。

また、この法律の趣旨は、パート・アルバイトや契約社員、派遣社員などの待遇を改善することです。待遇を同じにするため、正社員の待遇を引き下げるというのは論外です。


「合理的な理由」ではありません

待遇差の説明を求められたときに、
「あなたはパートだから、契約社員だから違うんだ」
という理由は認められません。

そもそも、「パート、契約社員だからといって、なぜ正社員と違うんだ?」
という質問ですので、「パートだから」「契約社員だから」は理由になっていません。

また、「将来の期待が違う」という理由も認められません。漠然とした回答ではなく、個別具体的な説明ができなければならないのですね。

もちろん、「外国人だから」というのも論外です。

・職務の内容
・配置の変更の範囲
・待遇の性質
・待遇を行う目的

について、客観的、具体的な事実をもとに、説明をすることになります。


同じ仕事をしているのに、違いがあることについて合理的に説明できますか?


説明できるか不安、
今のうちに評価制度を作っておきたい

という方、
お気軽にお問い合わせください。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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