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こんにちは。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

Q.永住権を申請したいのですが、身元保証人になってくれる人が見つかりません。どうしたらいいでしょうか?

というお問い合わせに回答いたします。


『保証人』ということばが入っているため、大きな責任を負うかもしれないと勘違いされることが多くあります。

普通の人が考えている「保証人」のイメージとは違います。

身元保証人は
・ 日本人の配偶者等
・ 永住者
・ 定住者
の在留資格の申請で必要となります。

保証する内容は次のものです。
①日本在留中の滞在費
②帰国する際の帰国費用
③日本在留中に、申請人が法令を遵守すること

あくまで道義的な責任です。法律的な責任はありません。

身元保証人になったからといって、借金を代わりに返さなければいけない、とか、警察にお世話になったら引き取りにいかなければならないなどはありません。

そして、実際に帰国費用が払えなくなったとしても、人情的に出してあげることがあっても、帰国費用を出さないからといって、訴えられることもありません。

これらの話をして、とくに責任がないことを伝えてみましょう。

それだったら、と身元保証人になってくれることもあるでしょう。


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最後までご覧いただきありがとうございました。

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