![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/81080921/rectangle_large_type_2_e5e6d132d29e7ddcf143823ae30c2633.png?width=1200)
特定技能外国人を雇用・支援するときは、「届出」が義務付けられています
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
4月にようやく入国した「支援」している特定技能外国人
そして、申請取次行政書士として在留資格認定証明書交付申請をした初の特定技能外国人。
雇用関係での届出については、今までフォローしてきましたが、自分が当事者となっての届け出は初めて。
先週からいろいろ調べ始めています。
届出が適正に履行されていない場合
受け入れ先の会社は、特定技能所属機関が引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
登録支援機関は、登録支援機関の登録が取り消されます。
届出方法は
特定技能外国人のお勤め先の会社所在地を管轄している入管。
法人の場合は、登記簿上の本店所在地管轄の入管です。
インターネットで提出することも可能。
ただし、事前に郵送等で登録が必要です。
特定技能外国人は技能実習と違い、監理団体に丸投げ、とならないため、実は外国人雇用の中でも一番大変ではないかと思います。
「人手不足解消」で大々的にうたってはいますが、労働法順守等、厳しいです。
当たり前と言えば当たり前のことですが、「ちゃんと」できている会社が少ないため、根本から改善が必要だったり。
社労士資格があってよかったと思うことが多々あります。
最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。
外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
![](https://assets.st-note.com/img/1655726668080-OmyvuL7ts9.png?width=1200)
6月のセミナー日程が決まりました
25日(金)20:00~入管業務の土台業務を行う上で前提となる知識です。
25日(土)13:00~実務実践 申請書の作り方事例で実際の申請を知りたいというお声がありましたので、開催します。
詳細は
全日程参加&チャットワークにて質問し放題のお得プランもありますご興味ありましたら、ご連絡くださいませ