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技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習どれがいい?

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

徐々に定着しつつある在留資格「特定技能」。
従来からあった「技能実習」、そして「技術・人文知識・国際業務」より

「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」そして「技能実習」、どれが良いの?とご質問を受けることがありますが「どれが良い」というものではありません。

そもそも、それぞれ別の在留資格であり、受け入れるためには外国人の方自身、そして会社の条件も異なります。

今日は「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いについてご紹介します。

「技術・人文知識・国際業務」は将来の管理職レベルの人材で、学歴要件があります。

在留期間は5年、3年、1年、6月とありますが、更新の制限がありません。

高いレベルであるため、家族そろって日本に住むことも可能です。

一方、「特定技能1号」は一定レベルの技能と日本語能力があれば認められますが、最長でも5年間しか滞在できません。
いわば若い労働力なのです。
特定技能2号になれば在留期間の更新に制限がなくなりますが、今のところ建設と造船・舶用工業に限られています。

また、2号になると「技術・人文知識・国際業務」と同様にマネージメントも期待されてきます。

学歴要件はありませんが、求められるレベルとしては「技術・人文知識・国際業務」と同じになるのです。

それぞれ、仕事の中身も異なります。
どのような人材をもとめているのか、それによって異なります。
また、いわゆる「就労ビザ」には、これ以外のものもあります。
それぞれの「就労ビザ」の特徴と、自社で受け入れたい人物像とを比べてご検討いただければと思います。

もし、自社で判断がつかない思われましたら、お気軽にお問い合わせください。


最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

7月のセミナー日程が決まりました

21日(木)20:00~
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転筋」
「特定活動46号」

23日(土)13:00~
「技術・人文知識・国際業務」の申請について次のような問い合わせが来ました。
どんな理由書を書きますか?
どのようなことを聞きますか?

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