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【外国人雇用】一時的に外国人スタッフを受け入れる場合は?

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

社会保障協定という外国の子会社などから一時的に派遣される方のための制度です。

目的

社会保障協定の目的は次の二つがあります。

①二重負担を防ぐ

本国と日本の二つの社会保険に加入すると、保険料も二重に負担することになります。

保険料の二重負担を防止するために、加入する制度を二国間で調整しているのです。


②年金が受給できるようにする

海外に数年行っていたために、年金を受けることができなくなった、というようなことがあると困りますよね。
そこで、両国の年金制度の加入期間を通算できるようにして、年金をもらうために必要な加入期間を満たしやすくします。


注意すること

外国の親子会社などから、外国人従業員を受け入れるとき
次のことを確認しておきましょう。

①日本と社会保障協定を締結している国ですか?

協定を締結していなければ、適用されません


②制度を確認しましょう

年金加入期間の通算がなく、保険料の二重負担防止のみを目的として協定が結ばれている国もあります。


③協定による免除の受け方

相手国から、適用証明書をもらわなければなりません。


④適用される期間

協定相手国から日本への派遣期間が5年以内と見込まれる場合は、自国の社会保障制度のみに加入し、日本の社会保険には加入しなくてもよいこととなっています。

派遣される期間が、5年を超える見込みの場合は、日本の社会保険に加入します。

ただし、国によっては、何年派遣する予定であっても、最初の5年は自国の社会保険に加入するというケースもあります。

また、親子会社であればOKだけど、関係が薄い会社への派遣は適用されない国もあります。


国によって制度が異なります。
分からない場合は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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