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主婦&ダブルワーク中の行政書士がよくあるご質問と回答をご紹介します。

ご質問

出生後に子の父である男性と婚姻した場合は嫡出子になるのですか?

ご回答

嫡出子の身分を取得するためには、父が認知している必要もありますが、認知され、かつ、父母が婚姻した場合、その子は嫡出子の身分を取得します。

法律上で婚姻関係にある男女(ちゃんと市役所などに婚姻届けを届けている場合)の間に生まれた子は嫡出子としての身分を得ます。
結婚してしないときに生まれたであっても、父親が認知して、生まれた後に婚姻届けを出したら嫡出子となります。

ちなみに、子供が生まれた後に婚姻届けをだして、父親が婚姻届けを出した後に認知した場合も嫡出子となります。

婚姻届けを出すのが先か、認知が先か、関わらず「嫡出子」です。

事実婚が増えている現在、嫡出子・非嫡出子関係なく、相続分も同じなので、認知されていればいいのでは?という問題もありますが、試験対策上、あまり深く突っ込まず、法律はこうなっているのだ!と覚えていくので良いでしょう。


第772条(嫡出の推定)

 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


第789条(準正)

 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

勉強は楽しんで

記憶力アップのための3つの方法
①集中する
②回数を重ねる
③楽しむ

本日は「楽しむ」について
脳は、感情が伴う情報を優先して記憶します。
頭の中でそのシーンを描いたりすると、覚えやすくなります。

具体的な身近な事例で考えると「そうなんだ!」と思いますよね。
そうすると、忘れにくくなります=覚えている。

できちゃった婚、けど、籍を入れたのは産んだ後
それでも、父親が自分の子だと認めれば、その子は嫡出子

その後に妹が生まれた
すでに結婚しているのでその子は当然嫡出子

まあ、父親は別の人、という場合は変わってきますが

イメージができれば間違えないでしょう。

条文云々、判例が・・・と思うと分かりにくくなりますが
事例を考えながら楽しく学びましょう♪

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