配偶者のビザもいろいろ
こんにちは。
外国人のビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
活動の内容で決まっている在留資格。
誰と結婚しているかで、その内容も変わってきます。
日本人と結婚している場合は「日本人の配偶者等」
外国人と結婚している場合は、どの在留資格の外国人と結婚するかで変わります。
永住者と結婚している場合は「永住者の配偶者等」
「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」など、就労系の在留資格や「留学」の在留資格をお持ちの方と結婚している場合は「家族滞在」
「技能実習」や「特定技能1号」は原則として配偶者を呼び寄せることはできません。
そして、「定住者」や「特定活動」の方と結婚している場合は同じく「定住者」「特定活動」。
一般に「配偶者ビザ」というと日本人と結婚しているケースを指し、「家族滞在」は「家族ビザ」ということが多いですね。
いずれにしても、万一離婚したり、死別した場合は届出が必要ですのでご注意ください。
最後までご覧いただきありがとうございます。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visasand establishing a company in Japan.
▼先生ビジネス構築セミナー 詳細はコチラ👇
▼先生業のためのWeb集客セミナー 詳細はコチラ👇
☆問い合わせ先☆
入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索
ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索
微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912
外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては
会讲中文的行政书士·社会保险劳务士
从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援
初めての外国人雇用コンサルタント
外国人定着支援【認定評価・賃金制度構築士】