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こんにちは。
外国人のビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

活動の内容で決まっている在留資格。
誰と結婚しているかで、その内容も変わってきます。

日本人と結婚している場合は「日本人の配偶者等」
外国人と結婚している場合は、どの在留資格の外国人と結婚するかで変わります。

永住者と結婚している場合は「永住者の配偶者等」
「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」など、就労系の在留資格や「留学」の在留資格をお持ちの方と結婚している場合は「家族滞在」

「技能実習」や「特定技能1号」は原則として配偶者を呼び寄せることはできません。

そして、「定住者」や「特定活動」の方と結婚している場合は同じく「定住者」「特定活動」。

一般に「配偶者ビザ」というと日本人と結婚しているケースを指し、「家族滞在」は「家族ビザ」ということが多いですね。

いずれにしても、万一離婚したり、死別した場合は届出が必要ですのでご注意ください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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