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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

学生ビザが、もうすぐ期限が切れます。どのようなビザが取れますか?

そろそろ卒業シーズン。
卒業後の就職先が決まっておらず、不安を抱えている方からお問い合わせが増えてきました。

在留資格「留学」後の在留資格についてご紹介します。

①就職先が決まっている場合

働き方や就職先、職務内容によって異なりますが、いわゆる「就労ビザ」への変更になります。

・大学卒用以上または日本の専門学校卒業

大学や専門学校で学んだことを活かせるお仕事であれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更申請が可能です。

・特定技能の試験に合格
就職先が条件を満たしていれば「特定技能」への在留資格へ変更申請が可能です。

②就職先が決まっていない場合

卒業した学校によって異なります。

・大学や専門学校を卒業した場合
就職活動のための「特定活動」の在留資格へ変更申請が可能です。
ただし、卒業前から就職活動を行っていることが必要であり、さらに卒業した学校から推薦状をもらう必要があります。

・日本語学校を卒業した場合
母国等で大学を卒業していた場合、就職活動のための「特定活動」の在留資格へ変更申請が可能です。

・特定技能の試験に合格
就職先が条件を満たしていれば「特定技能」への在留資格へ変更申請が可能です。

日本語学校を卒業し、大学を卒業していない、進学も決まっていない場合、難しくなります。

最後までご覧いただきありがとうございます。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
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