【相続編】相続税の申告と納税方法(相続税早見表つき)
こんにちは、アセットリリーフの常住です!
今回は、相続税の申告と納税方法について詳しく解説します。
相続税の申告は、期限内に適切に行わないとペナルティが発生することもあるため、正しい知識が必要です。
この記事では、相続税の基礎知識から具体的な申告手続き、納税方法、そして具体的な計算方法から相続税早見表までをわかりやすく説明します。
相続税の基礎知識
相続税は、相続や遺贈によって財産を受け取った際にかかる税金です。財産の総額から基礎控除額を引いた残りの額に対して課税されます。
基礎控除額の計算
基礎控除額は以下の計算式で求められます:
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
例:法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4800万円(3000万円 + 600万円 × 3人)です。
相続税の具体的な計算方法
以下に、具体的な相続税の計算方法を示します。
財産の総額を計算
すべての相続財産を評価し、その総額を算出します。
例:総財産額が1億2000万円の場合
債務や葬儀費用を控除
借入金や未払金、葬儀費用などを控除します。
例:債務総額が2000万円、葬儀費用が500万円の場合
総財産額−債務−葬儀費用=課税対象額 1億2000万円−2000万円−500万円=9500万円
基礎控除額を控除
基礎控除額を課税対象額から控除します。
例:法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4800万円
課税対象額−基礎控除額=課税遺産総額 9500万円−4800万円=4700万円
各相続人の法定相続分に応じた課税価格を計算
法定相続分に応じて、課税遺産総額を分配します。
例:法定相続人が妻と子供2人の場合、法定相続分は妻1/2、子供1人当たり1/4
妻の相続分:4700万円×1/2=2350万円
子供1人当たりの相続分:4700万円×1/4=1175万円
配偶者控除を適用
配偶者が相続する場合、1億6000万円または法定相続分のいずれか高い額まで非課税です。
例:妻の相続分2350万円は配偶者控除の範囲内のため、妻の相続分に対する相続税は0円になります。
相続税の総額を計算
子供1人当たりの相続分に対する相続税を計算し、合計します。
例:
子供1人当たりの相続分:1175万円 × 15% - 50万円 = 125.25万円
子供2人分の相続税:125.25万円 × 2 = 250.5万円
相続税の申告手続き
相続税の申告は、相続開始から10か月以内に行う必要があります。以下は、申告手続きの流れです。
財産の評価
相続財産の全てを評価し、総額を算出します。不動産や株式などの評価は、専門家の助言を受けると良いでしょう。
債務の控除
借入金や未払金などの債務を相続財産から差し引きます。葬儀費用も控除の対象になります。
課税価格の算出
財産総額から債務を控除し、基礎控除額を引いた額が課税価格となります。
申告書の作成
相続税申告書(国税庁の指定用紙)に必要事項を記入します。相続人全員の署名・押印が必要です。
申告書の提出
税務署に相続税申告書を提出します。提出期限は相続開始から10か月以内です。
相続税の納税方法
相続税の納税方法は、一括納付と延納の2つがあります。
一括納付
現金納付:税務署で現金により納付する方法です。現金の用意が難しい場合は、他の納付方法も検討します。
延納
延納の要件:金銭での納付が困難な場合、一定の要件を満たせば延納が認められます。延納の対象となる税額が10万円以上であることなどが要件です。
担保の提供:延納の場合、担保の提供が必要となります。担保は不動産や有価証券などが一般的です。
延納期間:延納期間は最長で20年です。毎年の利子税がかかります。
納税猶予の特例
一定の条件を満たすことで、相続税の納税猶予を受けることができます。農地や事業用資産の相続に対して適用される特例で、相続後もその事業を継続することが要件となります。
相続税額早見表
一時相続(配偶者あり)
二次相続(配偶者なし)
まとめ
相続税の申告と納税は、期限内に正確に行うことが重要です。財産の評価や申告書の作成には専門的な知識が必要なため、税理士などの専門家の助言を受けることをお勧めします。
次回は、家族間でのコミュニケーションを通じた相続トラブルの回避方法について詳しく解説します。お楽しみに!