「300万円以下の副業収入は原則雑所得?」③~意見公募結果&改正通達公示(速報)
前回までの記事でお伝えしていたとおり、国税庁は8月31日を期限として「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見募集(パブリックコメント)を行っていました。
改正案によれば、これまで一般的には「事業所得」で通っていたとされる300万円以下の副業による収入の所得区分を
「雑所得」として取り扱うとされており、副業を事業として申告してきた会社員などにとっては、税負担が増える可能性がありました。
前回の記事はこちら↓
意見公募に対して、7,059通の意見が寄せられたとのことですが、
結果として、所得税基本通達35-2の改正案の注書きについて、以下のとおり修正が加えられることとなりました。
(修正前)
(修正後)
この修正により、収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として事業所得に区分されることとなります。
パブコメとして寄せられた意見の概要と、これに対する国税庁の考え方については、追って別記事にてお伝えいたします!
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