裁判所と裁判官に対する戦いの事例【政治と政府と日本の悪事 2月号】
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裁判所と裁判官に対する戦いの事例
今回は、裁判所と裁判官に対する戦いの事例をとりあげたいと思います。これだけでもかなりの基礎知識が要求されると思いました。筆者は専門家ではありませんのでざっくりと戦いの流れを見たいと思います。
さて、この事例から何を学べるのでしょうか。
裁判所と裁判官に対して戦う必要が出てくることがある。裁判所と裁判官がこんなことまでしてくるのかという驚き。
裁判官を刑事告訴できるのか。どのような告訴状で刑事告訴できるのか。
裁判官を辞めさせることができるのか。仕組みとしてどのようなものがあるのか。
国と争う時に裁判になった時のために、我々は認識を現実に合わせる必要があります。どうやら、裁判官は、全員がまともとは限らないようです。同様に、裁判所もまともとは限らないようです。まともでは無いものとの戦い方とその限界を知っておく必要がありそうです。もちろん、「まとも」の定義によります。
事例
今回事例としたいのは、弁護士の木原さんによる以下のツイートです。
上記サイトからの引用です。
「退廷させて廊下に投げ飛ばす」という暴行を、裁判長の春名茂という人物が行ったという内容です。もう少し実際は「…被告訴人春名茂は、裁判官らと合議の上、突如として告訴人木原功仁哉に退廷命令を宣告し、警備職員4名に命じて同人の両手両足を抱へ込んで担ぎ上げ、強制的に身体を拘束し、法廷外へ連れ去つて投げ出され…」という内容です。
警備職員4名が木原氏を投げ飛ばした、ということです。
このことに対して、刑事告訴と訴追(そつい)請求が行われたという事例になります。
訴追請求は、裁判官を辞めさせたい(罷免)ときに、国民ができる方法のようです。
刑事告訴上と訴追請求上は、上記サイトからダウンロードできますが、それぞれリンクを貼っておきます。
・告訴状(PDF)
・訴追請求状(PDF)
刑事告訴
まず、刑事告訴というものについて確認したいと思います。wikipediaによると次のように書かれています。
同じくwikipediaによる解説です。告訴・告発をどのような手続きで行うかです。
今回の告訴状の1ページ目は次のようになっていました。
告訴状の「告訴の趣旨」によると、次のように書かれています。
どうやら、以下の刑法に該当するとしているようです。
・公務員職権濫用罪(刑法第193条)
・特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)
・特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条)
刑法によると次のように書かれています。
少し長いですが告訴状の「告訴の事実」も引用しておきます。
告訴状の「事情」の箇所も興味深いので、見てみてください。裁判官だけでなく裁判所がどのように今回の事件に関わっているのかが分かります。一部引用します。
裁判所が憲法違反の検閲を行っているのではないか、ということのようです。
訴追請求
この訴追請求は、裁判官弾劾法で定められた裁判官弾劾制度の話だと思われます。この制度に則って、弾劾裁判が開かれ、裁判官を罷免(やめさせる)ことができるようです。
訴追請求状の書き方と請求のやり方は、上記で書かれています。
今回の訴追請求状の1ページ目は次のようなものです。
罷免された裁判官が実際にいるのか
さて、気になるのは、罷免された裁判官が実際にいるのかどうかです。いることはいるようです。
過去の事例は、こちらのサイトに載っています。
古いもので昭和30年の罷免があり、最新のものは平成24年のもののようです。
統計はこちらに載っています。
裁判官弾劾手続の流れは次のようになっているようです。
この裁判官弾劾制度に関して、いくつか気になる点があるように思えました。この制度の評価に関わる部分です。
1.議事が非公開であること。
なぜ非公開なのかは分かりません。もっともな理由付けはあるのかもしれませんが、弾劾裁判は、訴追委員会から訴えをもってして始まるため、訴追委員会のステップで非合理的な行いがされていないかの評価と検証は重要に思えますが、これを行う仕組みがないということように思えます。
このことに関しての反論はたとえば以下のページにあるようなものです。
議事のすべてを公開する必要はないかもしれませんが、評価と検証のために、何を公開すべきかどうかの議論はあって良いように思えます。
なお、罷免の理由としては以下の分類がされています。
2条1号と1号と書かれているのは、裁判官弾劾法のものに該当します。
参考として、伊藤敏孝氏は「訴追請求事由からみた裁判官」(PDF)の中で、事由を類型化し、それぞれに関して見解を述べています。
2.過去にどのような訴追請求があったのか分からないこと。
こちらに関しては、国民側で抵抗できるかもしれません。今回公開されていた訴追請求状のように、訴追請求状を蓄積し、公開し、検索できるサイトを作れば一つの解決策になると思われます。
まとめ
今回はざっくりと裁判官がこんなこともしてくれるのかというのが分かりました。また、そのような裁判官に対して、我々としてどんな対抗ができるのかを見ました。
今後の雑誌で取り上げたい内容
・訴追請求という仕組みの基礎知識
・刑事告訴のやり方の基礎知識
・刑法第193条、194条、195条で勝てた裁判はあるのかどうか。つまり、勝算のある戦いをしているのかどうか。勝てないならどうしてなのか。勝てない場合、どうやって今後戦っていけばよいのか。
施策
・訴追請求状を蓄積し、公開し、検索できるサイトを作る
裁判所と裁判官に関してのその他の参考情報
裁判所と裁判官に対して、過度の期待をしないほうが良いということが分かる書籍です。裁判所に正義が存在するとの期待はやめたほうがよさそうです。
その他の文献
きちんと読めていませんが、参考になりそうな文献です。
・土屋孝次,< 論説> 裁判官弾劾制度再考, PDF
・伊藤敏孝, 訴追請求事由からみた裁判官, PDF
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