50代・行政書士副業開業の記録(33)~【別講座S】特定技能~
ノロノロ台風10号がようやく消滅した。新幹線も3日間運休
本業の繁忙期終了。今年は暑さもあるが、本当にきつかった。体調を悪くしてまで働くものではない。先月でいきなり退職した同僚もいる。当然辞めるなとは言えない。
悲しいかな、まだ自分の生活は会社にいくらか依存しているのが事実だ。あまり我慢しない程度にやっていく。今年中は「つめこむ」つもりで知識・経験値を増やしていく。
以下また備忘録となります。
特定技能の推進とは、極端な人手不足の分野に対して従事できる外国人を増やしていくこと。技能実習の終了後の認定と試験による認定がある。実質的な移民解禁とみる声もある。
最近の報道から
・4分野追加(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業 ※とりあえず特定技能1号のみ)で16分野に。
・新規4分野は9月以降に発表。年内に1度試験をやるとのこと。
→各省庁のHPは要チェック
・モスバーガーが「特定技能」の積極採用を発表(今年7月)
・特定技能には人数制限がある・・「建設」常勤数と同数以下、「介護」常勤の日本人等(身分系在留資格や「介護」等)の人数と同数以下
・特定技能2号への移行が認められるのが、介護を除く11分野に拡大
・取得方法
①技能実習(3年)からの移行
(特例期間中は在留はできても就労できない→特定活動6か月の申請が必要(その期間は就労も可能)※特定技能1号(時間がかかる)への移行準備のため)
②試験突破組(分野別+日本語)
・協議会(受け入れ企業は事前入会が必要に 1か月ほどかかる)
・相手国により必要な手続きが異なる
・活動内容 「分野」と「業務区分」が一致すること
◎最重要 これが合わないと不許可に
・転職 同業種内での転職OK。→ 要「変更」申請
許可前は転職先で就労できない→特定活動6か月・特定技能への移行準備
・特定技能1号 支援機関や受け入れ会社が 定期報告・随時報告の義務を確認しているか
・緻密なチェックを要する
<あらためて>
・特定技能1号・・通算上限5年まで、家族帯同不可
・特定技能2号・・支援対象外、管理・マネジメント業務が加わる
・建設分野 19から~3つの区分(土木・建設・ライフライン設備)に
・工業製品製造業・・業務区分が実質大きく増える(詳細要確認)
・造船・船用工業
・飲食料品製造業・・スーパーの総菜調理OKに
「指定書」が配布されているので(本人が)要保管
<事例1から>
申請書には有・無のうち、どちらにも記入しない場合がある
「自発的行方不明者」がいた場合の対応
→行方不明者一覧表を出す(結構すごいな・・)
責任者は現場の長の名前に(社長は×)。「総務部長」ならOK
ネット申請が中心
雇用契約書・雇用条件書(2か国語)2部ずつ
変形労働時間制(1年)のカレンダー準備
昇給は必要(「適切な労働環境」のため 就業規則との整合性)
・事前ガイダンス(9項目 雇用契約の前に3時間をかけて申請者に説明)
・「実費」でなく具体的な金額で
・履歴書を書いてもらう(特に直前の会社)
・受入れ会社 3年分の決算書類が要る
・受入れ会社 役員全員の住民票
・支援責任者の履歴書
・苦情対応の時間(1日3時間以上)・日数
・種々の日付の記入に注意
悪質なブローカーを避けるため
しかしたくさんあるなあ・・
<事例2から>
オンライン申請について
アカウント登録から
変更か更新か
会社のカテゴリーの確認(カテゴリー3か否か)
転職者は2社の源泉徴収票と、市町村の納税証明書に加え、税務署の「納税証明書(未納額がない旨)」がいる
合計額が違う場合は修正申告がいる
<事例3 建設特定技能>・・より煩雑
・JACへの加入(1人あたり年間15~30万の負担)
・キャリアアップシステムへの事業者登録
・国交省の建設特定技能受入計画の認定(オンライン申請 数か月かかる)
(以下入力時の注意事項)
・常勤職員数(特定技能の比率が決まっている)
・ハローワークに求人票を出す必要あり → 人手不足が前提のため
・年1回以上の定期昇給は必ず要る(「経験年数に応じて昇給」と記載)
※「随時」などだと昇給しない可能性があるため
・都道府県は選ばなくてよい
・報酬は技能実習より必ず上げること
・同等の技能の日本人との比較表
・雇用条件の重要事項説明書(現地語で)→入力画面と同じ内容に
・ベトナム・タイ・カンボジアは大使館発行の別書類要
<事例4>
「技能実習」から「特定技能」へ変更申請の場合、在留期間満了日以降(特例期間)は就労できない。
転職による「特定技能」の変更申請の場合、許可されるまで転職先で就労できない。
→「特定活動(6か月 特定技能以降準備)」への変更申請を行う(1か月程度)
ベトナムの大学生・・2年経たないと特定技能の申請ができない・「2国間協議」の内容は要確認!
※地方入管で不受理の場合、入管庁(東京)に確認したほうがよい場合も。
・最重要は要件(国籍+分野と作業名・業務区分)の確認。
・入管のオンライン申請は現在は途中保存ができない。
・技能実習残りのリミットは4~6か月が目安だが、特定技能活動を挟んだ方が安心。
・登録支援機関(元人材派遣会社が多い)・管理組合からの依頼も多い。
消化しきれませんが、つめこんでいます