過量販売
現在、東京都消費生活総合センターによる「令和6年度消費者問題マスター講座」を受講しています。ライブ配信(平日)だと質疑応答の時間もあるのだと思いますが、時間に余裕のある週末にオンデマンド配信(配信期間1週間)で受講しています。ただいま全13回目の2回目が終わったところです。
2回目の講義の中で「過量販売に関する現在の法制度」についての説明がありました。過量販売とは、消費者の判断力の不十分さに付け込み、不必要なものを大量に買わせること。高齢化社会により、認知症などの判断力の低下した高齢者の被害が増えているそうです。
訪問販売・電話勧誘販売による過量販売については特定商取引法、店舗における過量販売については消費者契約法があるそうなので、身近に困っている人がいる場合は消費生活センターにぜひ相談ください。
ただ、クーリングオフの対象となっても、返金されるかは別問題だそうで、何よりも被害に遭わないようにするのが一番だそうです。
両親ともに定年し、家でテレビを見る時間が増え、テレビショッピングなどでの買い物が増えたなぁ、嫌だなぁと思っています。大量に買うまでには至ってないかと思っているのですが、大丈夫かな。離れて暮らしているだけに心配。
高齢化社会により、認知症で判断力が…というけれど、若い人でもストレスフルな日々を送っていれば、本当は必要ないもの買ってしまっているケースも多いのではないかなとも思いました。
過量販売について「国民生活」9月号の特集にありますので、ご興味ある方は是非。