設計(者)プロポーザルをリ・デザインする#015:参照したい国のガイドライン等と地方自治の原則
ここから設計(者)プロポーザルの各種書類の書き方に入っていきますが、その前に参照しておきたい国のガイドライン等を紹介します。
・国土交通省 - 入札・契約手法
https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000085.html
関係書類はおおむねここに揃っています。特に見ておきたいのは、以下の5点です。
この5点は非常に参考になります。プロポーザルの実施にあたっては、必ず目を通し、常に振り返りましょう。私はプロポーザルのリ・デザインを自治体と進める際には必ず目を通していただくよう努めています。
とはいえ、行政内の関係者全員がこの5点すべてを熟読玩味するのは難しいものです。そこでオススメは、自治体の3役には最低限、質の高い建築設計の実現を目指して -プロポーザル方式- パンフレットをご覧いただきます。
残りの4点のうち、建築設計業務委託の進め方の概要と技術提案における視覚的表現の取扱いについてを部課長といった決裁者や審査にあたる役職者に目を通してもらい、建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドラインや環境配慮型プロポーザル方式、建築設計業務委託の進め方の本文にはプロポーザルの公告から仕様・要領を起案する担当者に読んでもいます。
整理すると、
3役:
決裁や審査を担当する部課長:
担当者の課員等:
という区分になります。
さて、こうした国のガイドラインは全国営繕主管課長会議で共有されており、一定の標準化が図られています。ガイドライン等はいずれもよく練られたものですし、改訂も重ねているので大いに参照すべきものです。
ですが、そのまま参照することは「地方自治の本旨」からすると疑問です。各自治体が主体的に判断することが求められます。なんといってもその公共施設の施主は自治体であり、最終責任を負うのは自治体です。より正確に言えば、自治体の長である首長、そしてその方に負託した有権者・納税者が最終責任を負わなければいけません。
各種ガイドラインは積み上げられた経験に基づくものであることには敬意を払いつつ、最後は自治体の主体性において参照する部分、参照しない部分を判断していきましょう。それが自治というものだと思います。