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今日は育休について考える日らしい

こんばんは。台風の影響を受けた3連休の終わり9月19日は、育休について考える日だそうです。私は普段、人事労務担当として仕事をしているので育休について考える日に肖りたまには人事っぽいことを書こうかなと思います。

昨今人事担当者の中では、2022年10月1日施行の育児休業法の改正のことが話題となっています。私も絶賛会社の規程改定を行っています。

今日は改定の内容について少し書いてみようと思います。        ※何かに監修してもらっているわけではないので、間違いがあったらすみません。

育児休業とは?

育児休業とは、育児・介護休業法に定められた両立支援制度で、子供が1歳になるまでの間(一定の場合は、最長で2歳)従業員が会社に申し出ることで取得できる休業です。

子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間<パパ・ママ育休プラス>)、申出により育児休業の取得が可能
育児休業制度とは|育児休業を取る|育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/system/

父親、母親のどちらでも育児休業することは可能です。

2022年10月1日の法改正で何が変わるのか?

主に父親に対する育児休業の種類が増えます。産後パパ育休(出生時育児休業)という制度が新設されます。これにより柔軟な育児休業が取得できるようになります。

なお、新しい産後パパ育休とは別に今までの育児休業も取得可能です。

産後パパ育休(出生時育児休業)

産後休業をしていない労働者が、原則出生後8週間以内の子を養育するためにする休業 ※「子」の範囲は、労働者と法律上の親子関係がある子(養子を含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子や養子縁組里親に委託されている子等を含む。(通常の育児休業と同じ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf

実際に下記のように育児休業を取得することが可能になります!

2022年10月1日以降に取得可能な育児休業の取得例

パパ①さんは、子の出生から8週間以内で産後パパ育休(出生時育児休業)を2回に分けて計4週間取得し、その後育児休業を2回に分けて取得しています。今回の改定でこのように4回に分けてお休みを取ることが可能となります。                                       ※4回に分けて育休を取得できるのは産後パパ育休(出生時育児休業)を2回に分けて取得した場合に限ります

なお、現行の育児休業も利用できるためパパ②さんのように育児休業を分けずに取得することも可能です。

私の夫は、仕事・研究・育児に三足のわらじを履く限界社会人なので、なかなか育児休業を取得できなかったのですが、今後は少しでも選択肢が増えて、この記事が育児休業を考えているパパの参考になればと思います。

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