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取り消しじゃーー!未成年者や◯◯老人のちょっと注意点 ゆる法part9
ゆるっと法律を学んだ気になれるシリーズ
第9回です
行政書士試験独学合格なので細かい部分の理解が間違ってる可能性も多々ありますので
ふーんぐらいの気持ちで見てくださいね
先日出てきた能力者の話
その中の一つに制限行為能力者ってのがありましたよね
読んで字の如く行為能力を制限されている人になります
物を買う等の行為を自分1人では行えないなどですね
制限行為能力者を守る制度になっていて
細かい部分もありますけど
簡潔に言えば商品買った時
法定代理人(親等の保護者)が認めてなければ後から取り消しをすることができます
未成年者で携帯電話を買おうとしたときに親の同意書が必要なのは
そういう事ですね
簡単な図はこちら
![](https://assets.st-note.com/img/1685087669553-FWhbuPIOxV.png?width=1200)
ま、変なお店に騙されないようにこういう仕組みがあると思うんですよね
(成人したら急によく知らない昔の同級生から誘いの電話があって
のこのこ行くと怪しい商品おすすめされて…ってのは成人したためこの取り消しできなくなるからカモにしやすいからじゃないですかね?)
ただ、お小遣いの範囲の消費であったり
年齢詐称した時など色々なルールはあります
で、今日は2つ重要な事をお話しておきますね
まずはこの図を
![](https://assets.st-note.com/img/1685087648706-NUCTdqAbhk.jpg?width=1200)
追加してある部分が大事な部分ですね
1つ目はお店側からの催告ってやつ
買いに来たけど大丈夫?ってお店側からも聞ける権利があります
(後から取り消されたらお店側も損するため)
これにちゃんと返事をしないと契約したのと同じとみなされます
無視したり
『そんなの知らん!!お前が勝手にやれ!』
と昭和の親父みたいな対応せずにちゃんと対応しましょうね
2つめはおじいちゃんの図
制限行為能力者は未成年だけでなく
簡単に言えばぼけちゃった人等にも適用される制度です
が
大事なのは家庭裁判所の審判が必要と言う事
最近おじいちゃん怪しいね~~と思っていてそのままにしておいて
怪しい契約してきちゃった…ってなる前に
家庭裁判所に申し立てをしておきましょう
制限行為能力者にも種類がありますのが詳しくは昔の記事を
民法総則 制限行為能力者まとめてみた
同意権がないとか細かく設定できるとかあります
詳しくはお近くの弁護士司法書士行政書士辺りにきいていただければ
家裁への申し立てなので司法書士の方が一番かな?と思います
2つをまとめるとちゃんと対応しないとダメと言う事ですね
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