【全科目】間違えた問題と解説#⑮
今週もはじまりました。
ドタバタしていますが
着実に固めていきますよ。
健康保険法 R3
正答
✕
「同月末日まで」ではなく、「同月10日まで」である。
解説
「毎年7月1日現に使用する被保険者(法第41条第3項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする」と規定されている。
労災保険法 H18
正答
✕
生計の維持が困難であることは要件でない。また、「申請」ではなく、「請求」である。
解説
政府は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金※を支給する。
※給付基礎日額の1,000日分に相当する額が限度。
本肢において、「遺族補償前払一時金」とあるのは、正確には「遺族補償年金前払一時金」とすべきものであり、この点においても誤りである。
なお、遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が所定の算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給が停止される。
厚生年金保険法 H25
正答
労働者災害補償保険法の規定による「障害補償給付」を受ける権利を有する者も不支給となる。なお、前段は正しい。
解説
障害の程度を定めるべき日において、次に該当するものには、原則として、障害手当金は支給されない。
1. 厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
2. 国民年金法による年金たる給付の受給権者
3. 当該傷病について国家公務員災害補償法や労働基準法等による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害(補償)等給付等の給付を受ける権利を有する者
なお、1.については、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(障害状態)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。
また、2.については、最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。
(令和3年法改正)
法56条3号に、「、複数事業労働者障害給付」との文言が加わった。
雇用保険法 H28
正答
〇
「3年以上」である。
解説
「教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない」と定められており、当該期間は、3年である。
また、「専門実践教育訓練給付金の対象者が、今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、専門実践教育訓練給付金は支給しない」とされている(行政手引58212)。
したがって、設問の場合、教育訓練給付金は支給されない。
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