【健康保険法】間違えた問題と解説~平成29年選択式~ 2周目
まだまだ行きますよ。
復習も含めて今日は
健康保険法みっちり行きます。
問題文
選択肢
解答結果
A:○ | B:× | C:○ | D:○ | E:○
B:(13)年齢階級別の分布状況
→(11)所要財源率と回答。
全く分からなかった。
勘で溶けてしまったが
かなり危うい。
解答結果 前回
A:○ | B:✕ | C:✕ | D:○ | E:○
正答
A:(15)標準価額の3分の2以上
B:(13)年齢階級別の分布状況
→(10)所得階級別の分布状況と回答
C:(12)総報酬額の平均額
→(13)年齢階級別の分布状況と回答
D:(20)自ら
E:(1)3,000
押さえておきたいポイント
A. 設問の食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、標準価額の3分の2以上を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。
BC. 「協会は、
支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と
協会が管掌する健康保険の被保険者及び
その被扶養者の年齢階級別の分布状況
との差異によって生ずる
療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに
支部被保険者の総報酬額の平均額と
協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との
差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため
政令で定めるところにより
支部被保険者を単位とする
健康保険の財政の調整を行うものとする」
と規定されている。
D. 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとされている。
E. 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時3,000人以上でなければならない。
出題根拠
A. 平成29年厚生労働省告示
BC. 法160条4項
D. 法90条1項
E. 令1条の2第2項
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?